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30代・40代で発達障害と診断された方が障害年金を申請する際の注意点

成人後にASD(自閉症スペクトラム障害)やADHD(注意欠陥多動性障害)と診断されるケースが増えています。「ずっと生きづらかったが、やっと診断名がついた」という方が、初めて障害年金という選択肢を知ることも少なくありません。30代・40代での申請には特有の注意点があります。このコラムでは、成人後診断の発達障害における障害年金申請のポイントを解説します。

「診断が遅れた」場合の初診日はいつか

発達障害の場合、「初診日」とは「ASD・ADHDと初めて診断された日」ではなく、「発達障害に関連する症状で初めて医師の診察を受けた日」です。

たとえば、小学生・中学生の頃に「情緒不安定」、「不登校」、「対人トラブル」などで小児科・精神科・心療内科を受診した経験がある場合、その日が初診日になる可能性があります。当時の医療機関名・受診時期が分かれば、記録を辿ることができます。

成人後初診の場合(子供の頃は一度も受診したことがない)は、成人後初めて受診した日が初診日になります。この場合、初診日の特定は比較的容易ですが、保険料の納付状況の確認が重要です。

知的障害を伴う場合の取り扱い

知的障害(療育手帳取得者)を併存している場合は、、単独よりも高い等級が認定される可能性があります。また、知的障害は「出生日が初診日」とみなされるため、保険料の納付実績にかかわらず20歳から障害基礎年金を申請できます。

診断書の7項目と実態のギャップを埋める

発達障害の診断書には、日常生活能力の判定として7つの項目(食事・清潔保持・金銭管理・通院・対人関係・安全保持・社会性)を4段階で評価する欄があります。この評価が「できる」寄りに記載されると、実態より軽い等級になってしまいます。

医師への伝え方の工夫として:

・「工夫すればできる」ではなく「工夫が必要な時点で支障がある」という視点で伝える

・具体的な失敗エピソードをリストにして渡す(例:「公共料金の支払いを繰り返し忘れ、電気・ガスが止まったことが3回ある」)

・職場での困難(上司の指示が理解できず繰り返し叱責される、ケアレスミスで業務継続困難など)も詳細に伝える

障害者雇用枠での就労中でも受給できる理由

障害者雇用枠で就労していることは、「障害があることを認められて就労している」という事実の裏付けになります。就労していても、著しい配慮を受けている・業務内容が著しく制限されている・支援者のサポートが常時必要といった状況であれば、審査で適切に評価される場合があります。

当事務所では、成人後診断の発達障害による障害年金申請を積極的にサポートしています。「診断されたばかりで何をすればいいか分からない」という方のご相談も歓迎します。

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