コラム column
サルコイドーシス|複数の臓器に影響が出る難病だからこそ、準備が大切です
サルコイドーシスでも障害年金を受け取れる可能性があります
サルコイドーシスは、肺・眼・皮膚・心臓・神経など全身のさまざまな臓器に「肉芽腫(にくがしゅ)」と呼ばれる炎症の塊が形成される原因不明の疾患であり、国の指定難病に指定されています。「症状が軽い時期もあるから無理だろう」、「外見ではわからないから審査で認めてもらえないのでは」と、申請をためらっている方が非常に多くいらっしゃいます。
しかし、サルコイドーシスであっても、日常生活や就労に著しい支障が生じている状態であれば、障害年金の受給対象となり得ます。複数の臓器に障害が及んでいる場合は、適切な申請戦略を立てることで、単独の臓器だけで申請するよりも高い等級が認定される可能性があります。
サルコイドーシスの申請が難しい3つの理由
・複数の臓器に障害が及ぶため、申請戦略が複雑になる
肺・眼・心臓・神経など、影響を受ける臓器が複数にわたるため、どの臓器の障害をメインに申請するか、他の臓器の障害と「併合認定」を狙うかの判断が重要です。誤った診断書の選択により、本来より低い等級になってしまうケースがあります。
・症状に波があり「見えない障害」になりやすい
倦怠感・息切れ・眼のかすみ・不整脈など、外見からはわかりにくい症状が多く、「大げさに思われるのでは」と感じて診断書や申立書に十分な情報を記載できないケースがあります。こうした症状が日常生活にどれほど影響しているかを具体的に伝えることが審査結果を左右します。
・自然軽快するケースもあるため「申請できる状態かどうか」の判断が難しい
サルコイドーシスは自然に軽快することもある一方、慢性化・重症化するケースもあります。現在の状態が申請要件を満たすかどうか、専門家に確認することが最初の重要なステップです。
影響を受ける臓器と使用する診断書
サルコイドーシスは全身性の疾患であるため、主な障害部位によって使用する診断書の種類が異なります。
複数の臓器に障害がある場合は、最も重い症状の診断書を中心に、他の臓器の障害との「併合認定」を検討することが受給額・等級に直結します。この判断には専門的な知識が不可欠であり、特定社労士に依頼する最大のメリットの一つです。
等級の目安
初診日に厚生年金に加入していた場合は3級から受給できますが、国民年金のみの加入の場合は2級以上でなければ受給できません。サルコイドーシスは30〜40代の働き盛りの世代に多い疾患であるため、初診日時点の年金加入状況の確認が特に重要なポイントになります。
心臓サルコイドーシスは特に注意が必要です
サルコイドーシスの中でも、心臓に肉芽腫が形成される「心臓サルコイドーシス」は、重篤な不整脈・心不全・突然死のリスクを伴う深刻な病態です。ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)、両心室ペーシング機能付き植込み型除細動器(CRT-D)を装着している場合は、心疾患の認定基準に基づいて審査されます。ペースメーカーまたはICDを装着した場合は原則として3級に認定されます。一方、CRT-Dを装着した場合は原則として2級に認定されます。
いずれの場合も、心機能の低下が著しいと判断される場合はより上位の等級が認定されることがあります。また、心臓以外の臓器への障害と合わせた「併合認定」により、等級がさらに上がる可能性もあります。こうした専門的な対応こそが、特定社労士に依頼する強みです。
在宅酸素療法を行っている場合
肺サルコイドーシスが進行し在宅酸素療法(HOT)が必要になった場合、呼吸器疾患として比較的認定されやすくなります。在宅酸素療法を常時施行している状態は、呼吸器疾患の認定基準において原則として3級以上に認定されます。さらに、動脈血酸素分圧(PaO₂)や予測肺活量1秒率(FEV₁%)などの検査値によっては、2級以上の認定が期待できます。この状態にある方はぜひ早めにご相談ください。
申請の成否を分けるのは「複数臓器の影響をいかに正確に伝えるか」
サルコイドーシスの審査で鍵を握るのは、主治医に作成していただく診断書の記載内容と、ご自身が記述する病歴・就労状況等申立書の記述内容です。
「1日のうち何時間、体を起こしていられるか」、「息切れで歩ける距離はどのくらいか」、「視力低下で読書や運転にどのような支障があるか」「動悸や不整脈で外出を控えている頻度はどのくらいか」。こうした複数臓器にわたる具体的な生活上の困難を、複数の診断書と申立書に整合性を持って記述することが受給の鍵です。当事務所では、受診前に医師へ伝えるべき内容を整理し、診断書に必要な情報が漏れなく記載されるよう伴走支援を行っています。
遡及請求(さかのぼり申請)も検討できます
診断・治療開始から長い時間が経過してから申請される方も少なくありません。障害認定日(初診日から原則1年6か月後)の時点で障害等級に該当していた場合、「遡及請求(さかのぼり申請)」が可能です。
ただし、年金の消滅時効は5年であるため、実際に受け取れるのは請求日の5年前以降に発生した年金分に限られます。障害認定日が5年以上前であっても申請自体は可能ですが、受給できる年金額は直近5年分となりますので、該当する可能性のある方はできるだけ早めにご相談ください。
当時の診断書・通院記録の取得から申立書の作成まで、手続きは複雑ですが、当事務所がトータルでサポートします。
こんな方はぜひ一度ご相談ください
・肺・眼・心臓など複数の臓器に影響が出ており、どう申請すればいいか迷っている方
・在宅酸素療法やペースメーカー・ICDを装着しているが、障害年金を申請していない方
・倦怠感や息切れが強く、就労や日常生活に大きな支障が出ている方
・「症状が軽い時期もあるから申請できないだろう」と思っている方
・一度自分で申請して不支給になってしまった方
・初診日が古く、証明書類の取得に不安がある方
サルコイドーシスのように複数の臓器に影響が及ぶ難病ほど、申請書類の組み立てと医師との連携が結果を大きく左右します。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「自分は対象になるのか」という段階からでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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