社労士事務所アシスト 社労士事務所アシスト

障害年金の申請代行、人事・労務のお悩みはお任せください。

コラム column

社労士事務所アシスト > コラム > 障害年金 > 広汎性発達障害で障害年金を受給できる?申請のポイントと注意点|練馬区の特定社労士が解説

広汎性発達障害で障害年金を受給できる?申請のポイントと注意点|練馬区の特定社労士が解説

「発達障害で障害年金なんて、自分には関係ない」と思っていませんか。

仕事でミスが続く、人間関係がうまくいかない、毎日ヘトヘトになるまで「普通にふるまうこと」に必死。そんな日々を送りながら、「でも見た目は普通だから」、「怠けていると思われそう」と、誰にも言えずに抱え込んでいる方がいらっしゃいます。

広汎性発達障害(自閉症スペクトラム障害・ASD)をお持ちの方やそのご家族へ。障害年金は、あなたの「見えない苦労」を社会が支える制度です。練馬区で障害年金申請を扱う社労士事務所アシストが、わかりやすく解説します。

広汎性発達障害とはどんな病気?

広汎性発達障害は、脳の発達の特性により、コミュニケーションや対人関係、感覚処理などに困難を抱える発達障害の総称です。主な特性として以下のようなものがあります。

・相手の気持ちや「場の空気」を読むことが難しい

・強いこだわりや興味の偏りがあり、急な変更への対応が苦手

・感覚過敏(音・光・触感などへの強い反応)

・複数のことを同時に処理することが困難

・「暗黙のルール」が理解しにくく、職場での人間関係に消耗する

これらの特性により、一般就労の場では人一倍のエネルギーを使いながらも、成果が出にくい・評価されにくいという状況に置かれやすくなります。職場での不適応が続くことで、うつ病・適応障害・不安障害などの二次障害を発症するケースも非常に多く見られます。

「自分が対象かどうか」が不安な方へ

障害年金を受給するためには、大きく3つの条件を満たす必要があります。

・初診日要件

 初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。

・保険料納付要件

 初診日前の一定期間、年金保険料を納付(または免除)していること。

・障害状態要件

 障害認定日(初診日から1年6か月後など)または請求時点で、一定の障害状態にあること

発達障害の場合、「就労できていても受給できる」ことがあります。職場で特別な配慮を受けている、就労継続が著しく困難な状態にある、二次障害のうつ病が重いなど、実態を正確に評価することが重要です。

よくある失敗・落とし穴

広汎性発達障害の障害年金申請では、以下のような理由で不支給・低い等級になってしまうケースが多く見られます。

初診日の特定ミス

「子どもの頃から特性はあったけど、診断を受けたのは大人になってから」というケースでは、初診日の特定が複雑になります。誤った初診日で申請すると、保険料納付要件を満たせず不支給になることがあります。

診断書の記載が実態より軽くなってしまう

発達障害は外見からはわかりにくく、医師も「患者さんが頑張って通院している姿」しか見ていないことがあります。その結果、診断書の日常生活能力の評価が実態より高く(軽く)記載されてしまい、認定されないケースがあります。

病歴・就労状況等申立書の内容が不十分

この書類は申請者本人が作成するものですが、「何をどう書けばいいかわからない」という方がほとんどです。書き方が不十分だと、審査官に障害の実態が正確に伝わらず、認定されにくくなります。

二次障害を見落とす

うつ病・不安障害などの二次障害がある場合、発達障害単独よりも重い等級で認定される可能性があります。二次障害を含めた総合的な申請をしないと、本来受けられる等級を逃してしまいます。

特定社会保険労務士に依頼すると、どう変わるのか

「自分で申請してみたけど不支給だった」というご相談をいただきます。障害年金の申請を特定社会保険労務士に依頼することで、以下のような違いが生まれます。

・初診日の確認と証明

 カルテの開示請求や第三者証明の取得など、証明が難しい場合の対応策を検討します。

・医師への診断書作成の橋渡し

 診断書に何を記載してもらうべきかを整理し、医師にわかりやすく伝えるためのサポートをします。

・病歴・就労状況等申立書の作成

 ヒアリングをもとに、障害の実態が正確に伝わる書類を作成します。

・遡及請求(さかのぼり請求)の検討

 障害認定日にすでに一定の障害状態にあったと証明できれば、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性があります。

「自分で申請して不支給だった方」も、再申請等のサポートをしています。あきらめないでください。

費用について

当事務所では、初回相談は無料です。受給が決定した場合の報酬は、受給決定した年金額の一定割合(成功報酬制)となりますので、受給できなかった場合には、着手金等の費用以外は発生しません。詳細はご相談の際にご説明いたします。

アシストからのひとこと

私は練馬区で障害年金申請を扱う特定社会保険労務士です。以前は行政機関で管理職を務め、東京働き方改革推進支援センター長として、働くことに悩む多くの方々と向き合ってきました。

その経験から、「制度を知らないために支援を受けられない方がいる」という現実をずっと感じてきました。

広汎性発達障害をお持ちの方は、「自分が悪い」、「努力が足りない」と自分を責め続けてきた方が多いです。でも、それはあなたのせいではありません。

障害年金という制度を正しく活用することで、生活に少しでもゆとりを取り戻してほしいと思います。

一人で抱え込まず、まずはお気軽にお声がけください。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)

オンライン:全国対応・無料相談(90分)

365日 9:00〜21:00受付  ※ご予約は下記より承っております。

お申込み相談 | 社労士事務所アシスト

ホームページトップ画面中央の「LINE 友だち追加」からご利用ください。

#障害年金 #広汎性発達障害 #発達障害障害年金 #ASD障害年金 #練馬区社労士 #特定社労士 #障害年金申請 #社労士事務所アシスト #発達障害支援 #障害年金初診日 #障害年金相談無料

CONTACT

障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。