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ベーチェット病|「症状が多すぎてどう申請すればいいかわからない」方へ

ベーチェット病でも障害年金を受け取れる可能性があります

ベーチェット病は、口腔粘膜のアフタ性潰瘍・皮膚症状・眼症状・外陰部潰瘍を主症状とし、関節・血管・消化器・神経など全身にさまざまな症状が現れる慢性炎症性疾患であり、国の指定難病に指定されています。「症状が多すぎてどこで申請すればいいかわからない」、「再発と寛解を繰り返すから審査で認めてもらえないのでは」と、申請をためらっている方が非常に多くいらっしゃいます。

しかし、ベーチェット病であっても、日常生活や就労に著しい支障が生じている状態であれば、障害年金の受給対象となり得ます。複数の臓器・部位に障害が及んでいる場合は、適切な申請の準備をすることで、より高い等級が認定される可能性があります。

ベーチェット病の申請が難しい3つの理由

・症状が多彩で、どの部位の障害を中心に申請するかの判断が複雑

眼・神経・消化器・関節・血管と、影響を受ける部位が多岐にわたるため、どの症状をメインに申請し、他の症状との「併合認定」をどう組み合わせるかの判断が重要です。この戦略を誤ると、本来より低い等級での認定になってしまうことがあります。

・再発と寛解を繰り返すため「今の状態だけ」で判断されるリスクがある

調子の良い時期に診断書が作成されると、日常生活への影響が過小評価されてしまいます。活動期にどれほどの支障があるかを継続的かつ具体的に記録し、書類に反映させることが審査結果を左右します。

・神経ベーチェット・腸管ベーチェットなど重症型は認知度が低い

神経症状(頭痛・麻痺・認知機能低下)や消化管潰瘍・穿孔を伴う重症例では、日常生活への影響が極めて大きいにもかかわらず、「障害年金の対象になるとは知らなかった」という方が少なくありません。

病型と使用する診断書

ベーチェット病は病型・主な症状によって使用する診断書の種類が異なります。

主な症状・病型 使用する診断書の種類
眼症状(ぶどう膜炎による視力・視野障害) 眼の障害用
神経ベーチェット(麻痺・高次脳機能障害) 肢体の障害用・精神の障害用
腸管ベーチェット(消化管潰瘍・出血) その他の疾患用
関節の障害(歩行困難・可動域制限) 肢体の障害用
血管ベーチェット(血栓・動脈瘤) その他の疾患用(心臓に直接障害が及ぶ場合は心疾患用も検討)
上記以外の全身症状(倦怠感・発熱など) その他の疾患用

複数の症状が重なっている場合は、最も重い症状の診断書を中心に、他の症状との「併合認定」を検討することが等級・受給額に直結します。この判断こそ、特定社労士に依頼する最大のメリットの一つです。

等級の目安

等級 状態の目安
1級 身の回りのことがほとんどできず、常時介助が必要な状態
2級 日常生活が著しく制限され、援助なしには生活が困難な状態
3級 労働に著しい制限が必要な状態(厚生年金加入者のみ受給可能)

初診日に厚生年金に加入していた場合は3級から受給できますが、国民年金のみの加入の場合は2級以上でなければ受給できません。ベーチェット病は20〜40代の働き盛りの世代に多い疾患であるため、初診日時点の年金加入状況の確認が最初の重要なステップとなります。

眼ベーチェットで失明・高度視力障害がある場合

ベーチェット病の合併症の中でも、ぶどう膜炎の反復による視力障害は特に深刻です。視力が著しく低下している場合、または視野が狭窄している場合は、眼の障害として明確な認定基準に基づいて審査されます。

眼の障害における等級の目安は以下のとおりです。

等級 両眼の視力の和
1級 0.04以下
2級 0.05以上0.08以下
3級(厚生年金のみ) 0.1以下

なお、視野障害(求心性視野狭窄など)がある場合も、視野の残存角度に応じて等級が認定されます。眼症状に加えて他の部位の障害がある場合は、「併合認定」によりさらに上位の等級が認定されることもあります。

神経ベーチェットは特に専門家への相談が重要です

神経系に炎症が及ぶ神経ベーチェットは、頭痛・発熱・麻痺・認知機能の低下・精神症状など多様な症状を呈します。こうした神経症状は数値で示しにくく、「どの診断書様式を使うか」、「肢体の障害として申請するか、精神の障害として申請するか」の判断が難しい領域です。

適切な診断書の選択と、神経症状が日常生活にどれほどの支障をもたらしているかの丁寧な記述が、審査結果を大きく左右します。当事務所では、こうした複雑なケースに対応した申請書類の組み立てをサポートしています。

申請の成否を分けるのは「症状の波を正確に伝えられるか」

ベーチェット病の審査で鍵を握るのは、主治医に作成していただく診断書の記載内容と、ご自身が記述する病歴・就労状況等申立書の記述内容です。

「活動期にはどのような症状が出るか」、「再発の頻度はどのくらいか」、「発作時に外出・就労・家事がどの程度困難になるか」、「寛解期でも残存する症状は何か」。こうした症状の波の実態を具体的かつ継続的に記録し、書類に落とし込むことが受給の鍵です。当事務所では、受診前に医師へ伝えるべき内容を整理し、診断書に必要な情報が漏れなく記載されるよう伴走支援を行っています。

遡及請求(さかのぼり申請)も検討できます

診断・治療開始から長い時間が経過してから申請される方も少なくありません。障害認定日(初診日から原則1年6か月後)の時点で障害等級に該当していた場合、「遡及請求(さかのぼり申請)」が可能です。ただし、年金の消滅時効は5年であるため、実際に受け取れるのは請求日の5年前以降に発生した年金分に限られます。

障害認定日が5年以上前であっても申請自体は可能ですが、受給できる年金額は直近5年分となりますので、該当する可能性のある方はできるだけ早めにご相談ください。

当時の診断書・通院記録の取得から申立書の作成まで、手続きは複雑ですが、当事務所がトータルでサポートします。

こんな方はぜひ一度ご相談ください

・眼・神経・消化器など複数の部位に症状があり、どう申請すればいいか迷っている方

・ぶどう膜炎の繰り返しで視力が著しく低下している方

・神経ベーチェットにより麻痺・認知機能低下が生じている方

・再発と寛解を繰り返しており、「今申請すべきかどうか」迷っている方

・一度自分で申請して不支給になってしまった方

・就労中だが、発作時には全く働けない状態が続いている方

ベーチェット病のように症状が多彩で変動しやすい難病ほど、申請書類の組み立てと医師との連携が結果を大きく左右します。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「自分は対象になるのか」という段階からでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)

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