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シェーグレン症候群|「ドライアイ・口の渇きだけじゃない」その全身症状

シェーグレン症候群でも障害年金を受け取れる可能性があります

シェーグレン症候群は、涙腺・唾液腺などの外分泌腺が免疫の異常によって侵される自己免疫疾患であり、国の指定難病に指定されています。「ドライアイや口の渇きだけだから大したことない」、「見た目ではわからないから審査で認めてもらえないだろう」、「中高年の女性に多い病気だから働けないほどではないと思われるのでは」と、申請を諦めている方が非常に多くいらっしゃいます。

しかし、シェーグレン症候群は乾燥症状だけでなく、関節・肺・腎臓・神経・血液など全身に深刻な影響を及ぼす「全身性疾患」です。日常生活や就労に著しい支障が生じている状態であれば、障害年金の受給対象となり得ます。

シェーグレン症候群の申請が難しい3つの理由

・「乾燥症状だけの病気」という誤解が広く、申請が過小評価される

ドライアイ・口腔乾燥は比較的軽症に見られがちですが、実際には強い倦怠感・関節痛・神経障害・間質性肺炎・腎障害など、就労や日常生活に深刻な影響を及ぼす全身症状が伴うことがあります。こうした乾燥症状以外の全身症状をいかに正確に書類に反映させるかが申請の鍵です。

・症状が多臓器に及ぶため、申請の準備が複雑になる

肺・腎臓・神経・関節など複数の臓器に影響が出ている場合、どの臓器の障害をメインに申請し、他の障害との「併合認定」をどう組み合わせるかの判断が重要です。この判断を誤ると本来より低い等級での認定になることがあります。

・SLEや関節リウマチなどの合併が多く、申請がさらに複雑になる

シェーグレン症候群は他の自己免疫疾患を合併するケースが多く、どの疾患の診断書を使うか、どの症状を主体に申請するかの判断には専門的な知識が不可欠です。

主な症状と使用する診断書

シェーグレン症候群は全身性の疾患であるため、主な障害部位によって使用する診断書の種類が異なります。

主な症状・障害 使用する診断書の種類
間質性肺炎・呼吸機能低下・在宅酸素療法 呼吸器疾患用
腎障害(尿細管性アシドーシスなど) 腎疾患用
関節の障害(関節痛・可動域制限・歩行困難) 肢体の障害用
末梢神経障害・中枢神経障害 肢体の障害用・精神の障害用
眼の障害(重度のドライアイによる視力障害) 眼の障害用
倦怠感・発熱など上記以外の全身症状 その他の疾患用

複数の症状が重なっている場合は、最も重い症状の診断書を中心に、他の症状との「併合認定」を検討することが等級・受給額に直結します。この判断こそ、特定社労士に依頼する最大のメリットの一つです。

等級の目安

等級 状態の目安
1級 身の回りのことがほとんどできず、常時介助が必要な状態
2級 日常生活が著しく制限され、援助なしには生活が困難な状態
3級 労働に著しい制限が必要な状態(厚生年金加入者のみ受給可能)

初診日に厚生年金に加入していた場合は3級から受給できますが、国民年金のみの加入の場合は2級以上でなければ受給できません。シェーグレン症候群は中高年女性に多い疾患ですが、30〜40代の就労世代での発症も少なくないため、初診日時点の年金加入状況の確認が最初の重要なステップとなります。

間質性肺炎を合併している場合は早めの相談を

シェーグレン症候群が進行し間質性肺炎を合併すると、呼吸機能が著しく低下し、日常生活や就労への影響が極めて大きくなります。在宅酸素療法が必要になった場合は、呼吸器疾患の認定基準に基づいて比較的明確に審査されます。

在宅酸素療法を常時施行している状態は、呼吸器疾患の認定基準において原則として3級以上に認定されます。さらに、動脈血酸素分圧(PaO₂)や予測肺活量1秒率(FEV₁%)などの検査値によっては、2級以上の認定が期待できます。関節障害や腎障害が重なっている場合は「併合認定」により上位等級が認定される可能性もあります。こうした状態にある方はぜひ早めにご相談ください。

倦怠感・慢性疲労は「見えない症状」だからこそ丁寧な記述が必要です

シェーグレン症候群の患者さんが最も訴える症状の一つが、強い倦怠感・慢性疲労です。しかしこれらは血液検査などの数値に直接反映されにくく、外見からもわからないため、診断書や申立書に適切に記述されないケースが多くあります。

「1日のうち何時間、体を起こしていられるか」、「家事のうち何ができなくなったか」、「就労にどのような配慮が必要か」「外出できる日は週に何日か」。こうした具体的な生活上の困難を書類に落とし込むことが、受給の可否を左右します。当事務所では、受診前に医師へ伝えるべき内容を整理し、診断書に必要な情報が漏れなく記載されるよう伴走支援を行っています。

遡及請求(さかのぼり申請)も検討できます

診断・治療開始から長い時間が経過してから申請される方も少なくありません。障害認定日(初診日から原則1年6か月後)の時点で障害等級に該当していた場合、「遡及請求(さかのぼり申請)」が可能です。

ただし、年金の消滅時効は5年であるため、実際に受け取れるのは請求日の5年前以降に発生した年金分に限られます。障害認定日が5年以上前であっても申請自体は可能ですが、受給できる年金額は直近5年分となりますので、該当する可能性のある方はできるだけ早めにご相談ください。

当時の診断書・通院記録の取得から申立書の作成まで、手続きは複雑ですが、当事務所がトータルでサポートします。

こんな方はぜひ一度ご相談ください

・倦怠感・関節痛・神経障害など乾燥症状以外の全身症状が強い方

・間質性肺炎や腎障害を合併し、日常生活に大きな支障が出ている方

・SLEや関節リウマチなど他の自己免疫疾患も合併している方

・「乾燥症状だけだから無理だろう」と思い込んで申請していなかった方

・一度自分で申請して不支給になってしまった方

・就労中だが、倦怠感や体調不良で仕事に著しい支障が出ている方

シェーグレン症候群のように症状が多彩で外見からわかりにくい難病ほど、申請書類の組み立てと医師との連携が結果を大きく左右します。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「自分は対象になるのか」という段階からでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)

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