コラム column
バセドウ病|「甲状腺の病気だから」と諦めていませんか。
バセドウ病でも障害年金を受け取れる可能性があります
バセドウ病は、甲状腺が過剰にホルモンを分泌する自己免疫疾患であり、動悸・息切れ・手の震え・眼球突出・強い倦怠感・体重減少など、全身にさまざまな症状が現れます。「甲状腺の病気だから障害年金は関係ない」、「薬を飲んでいるから大丈夫と思われるのでは」、「外見では病気に見えないから無理だろう」と、申請をためらっている方が非常に多くいらっしゃいます。
しかし、バセドウ病であっても、治療を続けているにもかかわらず日常生活や就労に著しい支障が生じている状態であれば、障害年金の受給対象となり得ます。薬で治療中であることは、受給の妨げにはなりません。
バセドウ病の申請が難しい3つの理由
・「治療すれば改善する病気」というイメージが強く、申請が過小評価される
バセドウ病は抗甲状腺薬・放射性ヨウ素治療・手術などで治療しますが、治療に反応しにくいケースや、治療後も心臓・眼・神経などに後遺症・合併症が残るケースがあります。「治療中だから」と申請を諦めるのではなく、現在の状態が要件を満たすかどうかを専門家に確認することが重要です。
・合併症・後遺症によって申請戦略が大きく変わる
バセドウ病に伴う甲状腺眼症(眼球突出・複視・視力障害)・心房細動などの心疾患・甲状腺クリーゼ後の後遺症・バセドウ病性ミオパチー(筋力低下)など、合併症・後遺症の種類によって使用する診断書の種類や申請方針が異なります。適切な戦略の立案が受給の可否を左右します。
・倦怠感・動悸・手の震えなどの症状が数値に反映されにくい
甲状腺ホルモン値が基準内に収まっていても、強い倦怠感・動悸・不安感・集中力の低下が続くケースがあります。こうした「見えない症状」を診断書と申立書でいかに具体的に表現するかが、審査結果を大きく左右します。
主な症状・合併症と使用する診断書
バセドウ病は合併症・後遺症の種類によって使用する診断書の種類が変わります。
複数の症状・合併症が重なっている場合は、最も重い症状の診断書を中心に、他の症状との「併合認定」を検討することが等級・受給額に直結します。この判断には専門的な知識が不可欠であり、特定社労士に依頼する最大のメリットの一つです。
等級の目安
初診日に厚生年金に加入していた場合は3級から受給できますが、国民年金のみの加入の場合は2級以上でなければ受給できません。バセドウ病は20〜40代の働き盛りの女性に多い疾患であるため、初診日時点の年金加入状況の確認が最初の重要なステップとなります。
甲状腺眼症(バセドウ眼症)がある場合
バセドウ病の合併症の中でも、甲状腺眼症(バセドウ眼症)は、眼球突出・複視・眼痛・視力低下など、日常生活に深刻な影響を及ぼします。視力が著しく低下している場合、または視野が狭窄している場合は、眼の障害として比較的明確な認定基準に基づいて審査されます。
複視により読書・パソコン作業・運転が困難になっているケースでは、就労への影響が大きく、審査において考慮される重要な要素となります。眼症状に加えて心疾患や筋力低下などの合併症がある場合は、「併合認定」によりさらに上位の等級が認定される可能性もあります。
心房細動・心疾患を合併している場合
バセドウ病に伴う心房細動や心不全は、動悸・息切れ・疲労感を引き起こし、就労や日常生活に著しい支障をもたらします。甲状腺の治療後も心疾患が残存している場合は、心疾患の認定基準に基づいて申請することができます。
ペースメーカーまたはICD(植込み型除細動器)を装着している場合は原則として3級に認定されます。一方、CRT-D(両心室ペーシング機能付き植込み型除細動器)を装着している場合は原則として2級に認定されます。いずれも心機能の低下が著しい場合はより上位の等級が認定されることがあります。バセドウ病の治療と心疾患の治療を並行して受けている方は、ぜひ一度ご相談ください。
申請の成否を分けるのは「治療中でも残る症状をどれだけ正確に伝えられるか」
バセドウ病の審査で鍵を握るのは、主治医に作成していただく診断書の記載内容と、ご自身が記述する病歴・就労状況等申立書の記述内容です。
「1日のうち何時間、体を起こしていられるか」、「動悸や息切れでどの程度の運動・歩行が困難か」「手の震えで細かい作業にどのような支障があるか」、「倦怠感で家事や就労にどれだけ影響が出ているか」。こうした具体的な生活上の困難を書類に落とし込むことが受給の鍵です。
当事務所では、受診前に医師へ伝えるべき内容を整理し、診断書に必要な情報が漏れなく記載されるよう伴走支援を行っています。
遡及請求(さかのぼり申請)も検討できます
診断・治療開始から長い時間が経過してから申請される方も少なくありません。障害認定日(初診日から原則1年6か月後)の時点で障害等級に該当していた場合、「遡及請求(さかのぼり申請)」が可能です。
ただし、年金の消滅時効は5年であるため、実際に受け取れるのは請求日の5年前以降に発生した年金分に限られます。障害認定日が5年以上前であっても申請自体は可能ですが、受給できる年金額は直近5年分となりますので、該当する可能性のある方はできるだけ早めにご相談ください。
当時の診断書・通院記録の取得から申立書の作成まで、手続きは複雑ですが、当事務所がトータルでサポートします。
こんな方はぜひ一度ご相談ください
・治療を続けているが、倦怠感・動悸・手の震えが改善しない方
・甲状腺眼症(眼球突出・複視・視力低下)がある方
・心房細動や心不全などの心疾患を合併している方
・筋力低下により歩行や日常動作が困難になっている方
・「治療中だから申請できない」と思い込んでいた方
・一度自分で申請して不支給になってしまった方
バセドウ病のように合併症・後遺症が多彩で、見えにくい症状が多い疾患ほど、申請書類の組み立てと医師との連携が結果を大きく左右します。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「自分は対象になるのか」という段階からでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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