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ジストニアで障害年金を受給できる?申請のポイントと注意点|練馬区の特定社労士が解説
「自分の意思とは関係なく、体が動いてしまう」。
ジストニアという病気は、その症状の特殊さゆえに周囲からなかなか理解されません。「気のせいでは?」、「緊張しているだけでは?」と言われ続け、診断を受けるまでに何年もかかる方も少なくありません。そして、ようやく診断がついても、「この病気で障害年金がもらえるとは思わなかった」と申請をあきらめてしまう方がいらっしゃいます。
ジストニアの症状に苦しんでいる方、そしてそのご家族へ。あなたの苦労は、障害年金という制度で支えられる可能性があります。練馬区で障害年金申請を扱う社労士事務所アシストが、わかりやすく解説します。
ジストニアとはどんな病気?
ジストニアは、脳や神経系の異常により、自分の意思とは無関係に筋肉が収縮・ねじれ・けいれんを繰り返す疾患です。「不随意運動疾患」のひとつに分類されます。症状の現れる範囲によって以下のように分類されます。
・局所型
体の特定の一部分だけに症状が出る(例:手だけに起きる書痙、首が不随意にねじれる痙性斜頸、目が勝手に閉じてしまう眼瞼痙攣など)。
・分節型
隣り合った複数の部位に症状が広がる。
全般型
体の広い範囲または全身に症状が及ぶ最も重い型
ジストニアの原因は、遺伝性のもの、他の神経疾患に伴うもの、薬の副作用によるものなど多岐にわたります。一部は難病(指定難病)に指定されており、医療費助成を受けている方もいらっしゃいます。
ジストニアが日常生活・仕事に与える影響
ジストニアの症状は、一見すると「少し動きがぎこちない」程度に見えることもありますが、当事者にとっては日常生活のあらゆる場面に支障をきたします。
・書痙により、字を書く・パソコンを操作するなどの細かい作業ができない
・痙性斜頸により、首が不随意にねじれ、長時間のデスクワークや立位が困難
・眼瞼痙攣により、目が思うように開けられず、読書・運転・外出が困難
・喉頭ジストニアにより、声が出にくくなり、電話対応や会話に支障が出る
・慢性的な痛みや疲労感が続き、集中力・体力が著しく低下する
・症状が悪化する場面(特定の動作・姿勢・ストレス)を避けるため、行動範囲が極端に狭まる
「できていたことができなくなっていく」という喪失感と、周囲に理解されにくいつらさが重なり、精神的に追い詰められてしまう方も多くいらっしゃいます。
「自分が対象かどうか」が不安な方へ
障害年金を受給するためには、大きく3つの条件を満たす必要があります。
・初診日要件
ジストニアの症状で初めて医療機関を受診した日に、国民年金または厚生年金に加入していること
・保険料納付要件
初診日前の一定期間、年金保険料を納付(または免除)していること
・障害状態要件
障害認定日(初診日から1年6か月後など)または請求時点で、一定の障害状態にあること
ジストニアの場合、症状の出方や影響する部位によって、肢体の障害・言語機能の障害・精神の障害など、複数の観点から評価される可能性があります。どの観点で申請するかによって、認定される等級が変わることもあります。
よくある失敗・落とし穴
ジストニアの障害年金申請では、以下のような理由で不支給・低い等級になってしまうケースが多く見られます。
症状の「良いとき」だけで診断書が作成されてしまう
ジストニアは症状に波があり、診察日たまたま症状が軽かった場合、その状態を基準に診断書が書かれてしまうことがあります。「一番つらいとき」の状態を医師に正確に伝えることが非常に重要です。
難病の医療費助成と障害年金が別制度であることを知らない
難病の医療受給者証をお持ちの方の中には、「難病の支援を受けているから障害年金は申請できない」と誤解されている方がいらっしゃいます。両制度は併用できますので、医療費助成を受けていても障害年金の申請は別途可能です。
複数の障害を合わせて申請しない
ジストニアに伴ううつ病・不安障害などの精神的な影響がある場合、肢体の障害と精神の障害を合わせて「併合認定」を求めることで、より上位の等級が認定される可能性があります。一つの障害だけで申請してしまうと、本来受けられる等級を逃してしまいます。
「珍しい病気だから審査が通らない」とあきらめてしまう
ジストニアは一般的な知名度が低く、馴染みが薄い疾患です。そのため、症状の実態を書類でいかに丁寧に説明できるかが、認定の大きなカギとなります。「珍しい病気だから無理」ではなく、専門家と一緒にしっかり準備することが重要です。
特定社会保険労務士に依頼するとどう変わるのか
当事務所では、ジストニアのような専門性の高い疾患の申請こそ、特定社会保険労務士のサポートが大きな差を生むと考えています。
・症状の波を記録・整理するサポート
良いときと悪いときの両方を記録し、審査官に正確な実態が伝わる資料を整えます。
・医師への診断書作成の橋渡し
どの部位・どの機能で申請するかを検討したうえで、診断書に必要な記載事項を医師にわかりやすくお伝えします。
・複数障害の併合認定の検討
肢体・言語・精神など、複数の観点から申請できないかを専門家の目で確認します。
・難病制度との組み合わせアドバイス
難病の医療費助成や福祉サービスと障害年金の関係についても整理してご説明します。
・遡及請求(さかのぼり請求)の検討
最大5年分をさかのぼって受給できる可能性がある場合、その準備もサポートします
「自分で申請したが不支給だった」という方の再申請等のご相談も承っています。
費用について
当事務所では、初回相談は無料です。受給が決定した場合の報酬は、受給決定した年金額の一定割合(成功報酬制)となりますので、受給できなかった場合には、着手金等以外に費用発生することはありません。詳細はご相談の際にご説明します。
アシストからのひとこと
ジストニアは、周囲から「なぜそんな動きをするの?」と奇異な目で見られたり、「わがままでは?」と誤解されたりと、見えないところで深く傷ついてきた方が多い疾患です。
私は練馬区で障害年金申請を扱う特定社会保険労務士として、こうした「伝わりにくい苦しさ」を抱える方々の申請を数多く支援してきました。元行政職・東京働き方改革推進支援センター長としての経験から、「制度の狭間で支援を受けられない方をなくしたい」という思いで仕事をしています。
「私の病気でも申請できますか?」という一言から始めていただいて構いません。まずはお気軽にご連絡ください。
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