コラム column
橋本病|「甲状腺の薬を飲んでいるだけだから」と諦めていませんか。
橋本病でも障害年金を受け取れる可能性があります
橋本病(慢性甲状腺炎)は、免疫の異常によって甲状腺に慢性的な炎症が起き、甲状腺機能が低下していく自己免疫疾患です。強い倦怠感・むくみ・体重増加・気力の低下・記憶力の低下・抑うつ状態・関節痛・筋力低下など、全身にさまざまな症状が現れます。「甲状腺の薬を飲んでいれば大丈夫と思われるのでは」、「数値は正常範囲に入っているから無理だろう」、「うつっぽい症状は精神科の問題だから関係ないと思っていた」と、申請を諦めている方が非常に多くいらっしゃいます。
しかし、橋本病であっても、甲状腺ホルモンの補充療法を続けているにもかかわらず日常生活や就労に著しい支障が生じている状態であれば、障害年金の受給対象となり得ます。検査数値が基準内であっても、症状が改善していなければ申請を検討する価値があります。
橋本病の申請が難しい3つの理由
・「薬を飲めば治る病気」というイメージが強く、申請が過小評価される
甲状腺ホルモン薬(レボチロキシン)で治療するのが一般的ですが、薬を服用しても症状が十分に改善しないケースや、長年にわたって強い倦怠感・抑うつ症状・筋力低下が続くケースがあります。「治療中だから」、「数値が正常範囲だから」と申請を諦めるのではなく、現在の生活への支障を専門家と一緒に確認することが重要です
・症状が精神症状・身体症状の両面に及ぶため、申請戦略が複雑になる
橋本病による甲状腺機能低下症は、抑うつ・意欲低下・記憶力低下など精神症状に似た症状を引き起こすことがあります。精神科・心療内科を受診しているケースも多く、どの診断書を使うか、どの医師に作成してもらうかの判断が重要です。
・「見えない症状」が多く、日常生活への影響を言語化しにくい
倦怠感・むくみ・思考力の低下・関節痛など、外見からはわかりにくい症状が多いため、診断書や申立書に十分な情報が記載されないケースがあります。こうした症状が生活にどれほどの支障をもたらしているかを具体的に伝えることが、審査結果を左右します。
主な症状と使用する診断書
橋本病は症状・合併症の種類によって使用する診断書の種類が変わります。
複数の症状が重なっている場合は、最も重い症状の診断書を中心に、他の症状との「併合認定」を検討することが等級・受給額に直結します。この判断には専門的な知識が不可欠であり、特定社労士に依頼する最大のメリットの一つです。
等級の目安
初診日に厚生年金に加入していた場合は3級から受給できますが、国民年金のみの加入の場合は2級以上でなければ受給できません。橋本病は中高年女性に多い疾患ですが、若い世代での発症も少なくないため、初診日時点の年金加入状況の確認が最初の重要なステップとなります。
「数値は正常でも症状がある」場合こそ専門家への相談が必要です
橋本病の申請において特に注意が必要なのが、甲状腺ホルモン値が基準内であっても強い症状が続くケースです。検査数値が「正常範囲」と判定されていても、慢性的な倦怠感・抑うつ・筋力低下・思考力の低下が続き、就労や家事が著しく困難な場合があります。
審査機関は検査数値だけで判断するのではなく、日常生活や就労への実際の影響も考慮します。「数値は正常だから申請できない」という思い込みを持っている方ほど、一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。
バセドウ病からの移行・甲状腺がんとの合併にも注意
橋本病はバセドウ病の治療後(放射性ヨウ素治療・手術後)に発症するケースや、甲状腺がんを合併するケースがあります。こうした場合、初診日の特定や複数の疾患をどう組み合わせて申請するかの判断が特に複雑になります。
「どの病気の初診日を使えばいいか」、「複数の疾患が重なっている場合、どう申請するか」。こうした複雑なケースこそ、当事務所の専門知識が力を発揮します。
申請の成否を分けるのは「日常生活への具体的な影響をどれだけ正確に伝えられるか」
橋本病の審査で鍵を握るのは、主治医に作成していただく診断書の記載内容と、ご自身が記述する病歴・就労状況等申立書の記述内容です。
「1日のうち何時間、起きていられるか」「家事のうち何ができなくなったか」、「倦怠感で外出できない日は週に何日か」、「記憶力・思考力の低下で仕事にどのような支障が出ているか」。こうした具体的な生活上の困難を書類に落とし込むことが受給の鍵です。当事務所では、受診前に医師へ伝えるべき内容を整理し、診断書に必要な情報が漏れなく記載されるよう伴走支援を行っています。
遡及請求(さかのぼり申請)も検討できます
診断・治療開始から長い時間が経過してから申請される方も少なくありません。障害認定日(初診日から原則1年6か月後)の時点で障害等級に該当していた場合、「遡及請求(さかのぼり申請)」が可能です。
ただし、年金の消滅時効は5年であるため、実際に受け取れるのは請求日の5年前以降に発生した年金分に限られます。障害認定日が5年以上前であっても申請自体は可能ですが、受給できる年金額は直近5年分となりますので、該当する可能性のある方はできるだけ早めにご相談ください。
当時の診断書・通院記録の取得から申立書の作成まで、手続きは複雑ですが、当事務所がトータルでサポートします。
こんな方はぜひ一度ご相談ください
・甲状腺ホルモン薬を服用しているが、倦怠感・抑うつ・筋力低下が改善しない方
・検査数値は正常範囲なのに、強い症状が続いている方
・抑うつ・意欲低下で精神科・心療内科にも通院している方
・バセドウ病の治療後に橋本病・甲状腺機能低下症になった方
・「薬を飲んでいるから申請できない」と思い込んでいた方
・一度自分で申請して不支給になってしまった方
橋本病のように症状が見えにくく、治療中であっても改善しないケースが多い疾患ほど、申請書類の組み立てと医師との連携が結果を大きく左右します。当事務所では、初回申込相談を無料で承っております。「自分は対象になるのか」という段階からでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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