社労士事務所アシスト 社労士事務所アシスト

障害年金の申請代行、人事・労務のお悩みはお任せください。

コラム column

社労士事務所アシスト > コラム > 障害年金 > ミオパチーで障害年金はもらえる?受給条件・認定基準・診断書・申請の流れを特定社労士が徹底解説

ミオパチーで障害年金はもらえる?受給条件・認定基準・診断書・申請の流れを特定社労士が徹底解説

「筋力が落ちて、階段や立ち上がりがつらい」、「仕事を続けるのが難しくなってきた」。ミオパチー(筋疾患)と診断され、こうした不安を抱えている方は少なくありません。そのような方に知っていただきたいのが、障害年金です。

 ミオパチーは、障害年金の対象になる可能性がある病気です。ただし、診断名があるだけで受給が決まるわけではありません。筋力低下、歩行、立ち上がり、階段昇降、上肢の動作、日常生活動作、就労上の制限が、認定基準に該当するかどうかで判断されます。

 この記事では、障害年金を専門に扱う特定社会保険労務士が、ミオパチーの申請に必要な知識を順を追って解説します。

1. ミオパチーとは

 ミオパチーは、筋肉そのものに原因がある病気の総称です。神経ではなく、筋肉の構造や代謝に異常が生じて、筋力低下や筋萎縮、疲れやすさなどが起こります。代表的な種類は、次のとおりです。

  • 先天性ミオパチー

  • 遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)

  • 炎症性ミオパチー(多発筋炎・皮膚筋炎など)

  • 代謝性ミオパチー

  • 低カリウム性ミオパチー

  • ステロイドなど薬剤が原因のミオパチー

 症状の現れ方は、種類や個人によって大きく異なります。足が上がりにくい、つまずきやすい、立ち上がりに時間がかかる、腕が上がらない、握力が落ちる、疲れやすい、飲み込みにくい、呼吸が苦しいといった症状があります。進行の速さにも個人差があります。

 病気の一部は国の指定難病にも含まれ、医療費助成の対象になる場合があります。障害年金とは別の制度なので、あわせて確認することをおすすめします。

2. 障害年金とは

 障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出たときに受け取れる公的年金です。高齢の方向けの制度ではなく、現役世代や若い方も対象になります。

障害年金には、次の2種類があります。

  • 障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた方(自営業、学生、無職の方など)が対象で、1級と2級があります。

  • 障害厚生年金:初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)が対象で、1級から3級まであります。

 障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取れます。障害厚生年金には3級もあります。そのため、会社員だった方は、症状が比較的軽い場合でも受給できる可能性があります。

3. 受給に必要な3つの要件

 障害年金は、次の3つをすべて満たすことが原則です。

  1. 初診日要件:ミオパチーの症状で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。

  2. 保険料納付要件:初診日の前日において、一定の保険料納付があること。

  3. 障害状態要件:障害認定日または請求時点で、障害等級に該当する状態にあること。

どれか1つでも欠けると、受給できません。まずは3つの要件を、順番に確認することが大切です。

4. 初診日の考え方と証明

 初診日は、障害年金の申請で最も重要な日です。加入していた年金制度や、保険料納付要件の判定基準がすべてここで決まります。

初診日とは

 初診日は、その病気について初めて医師の診察を受けた日です。診断がついた日ではありません。ミオパチーでは、次のような経過がよくあります。

  • 最初に整形外科を受診し、のちに脳神経内科へ転院した

  • 内科で採血を受けて筋酵素の異常を指摘され、その後に専門病院を紹介された

  • 診断がつくまでに複数の医療機関を受診した

 このような場合、真の初診日は最初に受診した医療機関の受診日になることがあります。「診断された病院=初診日」とは限らないため、注意が必要です。

初診日の証明方法

 初診日は、原則として「受診状況等証明書」で証明します。最初に受診した医療機関に作成を依頼しますが、次のような壁にあたることがあります。

  • すでにその病院が閉院している

  • カルテの保存期間が過ぎて、廃棄されている

  • 数十年前の受診で、記録が残っていない

 こうした場合でも、診察券、お薬手帳、領収書、紹介状、第三者の証明など、別の資料で初診日を示せる可能性があります。紹介状やカルテの記録が、初診日の証明の決め手になる場合も多くあります。諦める前に、ご相談ください。

5. 保険料納付要件と先天性ミオパチー

 初診日の前日において、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上ある

  • 初診日が65歳未満で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がない

先天性ミオパチーの注意点

 「先天性だから、納付要件は関係ない」という誤解が見られます。しかし、納付要件を満たす必要があることは、他の病気と同じです。

 ただし、初診日が20歳前にある場合は、年金に加入する前なので、納付要件は問われません。この場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象になります。20歳前傷病には所得制限があるなど、通常の障害年金とは異なる点があります。どちらの扱いになるかは、初診日の特定によって決まります。

6. 認定基準と障害等級

肢体の機能の障害として認定される

 ミオパチーは、多くの場合「肢体の障害」として認定されます。上肢・下肢など広範囲に障害が及ぶ場合は、部位ごとではなく「肢体の機能の障害」として、日常生活の動作の状態から総合的に判断されます。

 判断では、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性などが考慮されます。見た目では分からなくても、疲れやすさや動作の持続困難が、重要な判断材料になります。

障害等級の目安

等級 状態の目安
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級 日常生活が著しい制限を受ける、または著しい制限を加える必要がある程度
3級(厚生年金のみ) 労働が著しい制限を受ける、または著しい制限を加える必要がある程度

日常生活動作の目安

 審査では、次のような動作について「一人でできるか」が確認されます。

  • 片足で立つ

  • 歩く(屋内・屋外)

  • 立ち上がる

  • 階段を上る・下りる

  • ボタンをかける、ペットボトルのふたを開ける

  • 顔を洗う、髪をとかす、着替えをする

  • 和式・洋式トイレの使用

 動作のほとんどが「一人で全くできない」状態や、「一人でできるが非常に不自由」な状態は、2級に近い状態です。動作の一部が「一人で全くできない」状態や、「一人でできてもやや不自由」な状態は、3級を検討する目安になります。

他の機能障害もあわせて考える

 ミオパチーでは、手足の筋力低下だけでなく、次のような症状が出ることがあります。

  • 呼吸筋の障害による呼吸機能の低下

  • 心筋の障害による心機能の低下

  • 嚥下障害(飲み込みの障害)

 これらの症状がある場合は、肢体の障害とは別の診断書が必要になることがあります。症状の全体像を、漏れなく医師に伝えることが重要です。

7. 診断書のポイント

 診断書は、審査の中心となる書類です。ミオパチーでは、主に「肢体の障害用」の診断書を使います。

確認したい記載内容

  • 各関節の可動域と、筋力(MMTグレード)の数値

  • 「つかむ」、「持ち上げる」、「歩く」、「階段を上る」などの動作の可否

  • 介助の要否や、補助用具(杖・装具・車いす)の使用状況

  • 補助用具なしの状態での評価

  • 日常生活活動の全般的な状況

作成時の注意

 診断書の現症日は、提出期限前3カ月以内の障害の状態を記入する扱いです。古い診断書は使い回せません。作成のタイミングは、申請全体の計画に影響します。

 肢体障害では、最新の検査結果が必要になる場合があります。筋力測定、血液検査、筋電図、画像検査などを、診断書の作成前に受けることがあります。

医師への伝え方

 診察時間は短く、日常生活の困りごとを医師が把握しきれていないことがよくあります。そのため、次のようなメモを事前に渡すと効果的です。

  • 一人でできない動作と、その頻度

  • 家族や周囲の手助けが必要な場面

  • 転倒の回数やけがの経験

  • 仕事での支障(欠勤、休職、配置転換、時短勤務)

  • 「できる日」ではなく「できない日」の状態

8. 病歴・就労状況等申立書の書き方

 申立書は、発病から現在までの経過を、ご本人の言葉で伝える書類です。診断書だけでは伝わらない生活実態を補う役割があります。

記載のポイント

  • 初期症状がいつ、どのように現れたか

  • 受診した医療機関の順序と、受診の経緯

  • 診断が確定するまでの経過

  • 症状の進行にともなう生活の変化

  • 仕事への影響(退職、休職、業務内容の変更など)

  • 現在の日常生活で、困っている具体的な場面

よくある失敗

 「何とか頑張れています」、「できる範囲でやっています」といった、控えめな表現にとどめてしまう方が多くいます。実際には家族の手助けや、大きな無理があって成り立っている生活であることも少なくありません。そうした実態は、具体的に書かなければ伝わりません。診断書の内容と矛盾しないことも重要です。

9. 請求の種類とタイミング

 障害年金の請求には、主に次の3つがあります。

  • 障害認定日請求:障害認定日(初診日から1年6カ月後)の時点で、障害等級に該当している場合の請求です。

  • 遡及請求:障害認定日から1年以上経ってから、さかのぼって請求する方法です。認められれば、さかのぼって受給できる可能性があります。ただし、時効があるため、さかのぼれる期間は最長5年が目安です。

  • 事後重症請求:障害認定日には軽く、その後に悪化した場合に、請求した時点の状態で認定を受ける方法です。請求した月の翌月分からの受給になります。

 ミオパチーは、緩やかに進行する病気が多いため、「いつ請求するか」が重要になります。障害認定日の時点の状態が分かる診断書を取得できるかどうかが、遡及請求のポイントです。

10. 申請の流れ

  障害年金の申請は、次の順序で進みます。

  1. 初診日の確認と、医療機関の特定

  2. 受診状況等証明書の取得(初診の医療機関と現在の医療機関が違う場合)

  3. 納付要件の確認

  4. 医師へ診断書の作成を依頼

  5. 病歴・就労状況等申立書の作成

  6. 年金事務所または市区町村の窓口へ提出

  7. 日本年金機構による審査

  8. 決定通知書の受領

    提出後、結果の通知までには数カ月かかるのが一般的です。診断書の取得や初診日の証明に時間がかかる場合は、準備だけで数カ月を要することもあります。早めの準備が、結果を左右します。

12. 社労士事務所アシストに依頼するメリット

 障害年金は、書類の出来によって結果が変わりやすい制度です。ミオパチーの申請では、次の点で専門家のサポートが役立ちます。

  • 初診日の特定と証明:複数の医療機関を経由している場合や、記録が残っていない場合の対応を任せられます。

  • 受給の見込みの事前確認:納付要件、等級の見込み、請求方法(遡及か事後重症か)を整理できます。

  • 診断書の依頼支援:医師に伝えるべき症状を整理した資料を作成します。

  • 申立書の作成:生活実態が審査側に正しく伝わる文章に整えます。

  • 提出代行と窓口対応:年金事務所とのやり取りを代行します。

 病気と向き合いながら、膨大な書類の準備を進めるのは、大きな負担です。体力や時間をご自身の治療と生活に使えるよう、手続きは私たちにお任せください。

当事務所のご相談の流れ

  1. 初回相談(無料):【電話・メール・来所・オンラインに対応】

  2. 受給の可能性の判定:初診日や納付状況を確認します。

  3. ご契約・書類準備の開始

  4. 診断書・申立書の作成支援と提出

  5. 結果のご報告と、受給後のサポート

14. よくある質問

Q. 診断名が「ミオパチー」だけでも申請できますか?
A. 申請できます。審査では、診断名よりも、筋力低下や日常生活動作の状態が確認されます。

Q. 働いていると受給できませんか?
A. 働いていること自体が、不支給の理由になるわけではありません。仕事の内容、職場での配慮の有無、欠勤や休職の状況など、実態で判断されます。

Q. 先天性ミオパチーでも納付要件は必要ですか?
A. 初診日が20歳以降の場合は必要です。初診日が20歳前の場合は、納付要件は問われず、20歳前傷病の扱いになります。

Q. 初診日が分からない、証明書が取れない場合は?
A. 診察券、お薬手帳、紹介状など、別の資料で証明できる場合があります。諦めずにご相談ください。

Q. 症状の進み方がゆっくりですが、いつ申請すべきですか?
A. 日常生活に支障が出てきた時点が、検討の目安です。受給の可能性があるうちに、早めに確認することをおすすめします。

Q. 申請から結果までは、どのくらいかかりますか?
A. 提出後、数カ月かかるのが一般的です。診断書の取得などの準備期間も必要なため、早めに動き出すことが大切です。

Q. 障害年金と指定難病の医療費助成は、併用できますか?
A. 別の制度のため、併用の可否や条件は、それぞれの制度で確認が必要です。あわせてご案内しますので、ご相談ください。

ミオパチーの障害年金は、アシスト社労士事務所へご相談ください

「自分は対象になるのだろうか」、「何から始めればいいのか分からない」。そのような段階でも、構いません。社会保険労務士事務所アシスト障害年金申請を、初診日の確認から書類作成、提出、不服申立てまで一貫してサポートします。

訪問対応

 都内23区

 多摩地域

 武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、小金井市、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平 市、国分寺市、立川市、日野市、町田市、多摩市

 埼玉県

 さいたま市、川口市、所沢市、朝霞市、志木市、和光市、 新座市、 戸田市、蕨市、 富士見市、ふじみ野市、川越市、狭山市、 入間市、鶴ヶ島市、坂戸市、 上尾市、桶川市、 北本市、久喜市、加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市

 千葉県
 市川市、船橋市、 松戸市、柏市、浦安市、流山市、 習志野市、千葉市                  

 神奈川県
 横浜市、 川崎市、相模原市、大和市、藤沢市、 町田市

※ただし、初回訪問相談料は無料ですが、下記に掲げる区市以外につきましては、練馬駅からの往復の交通費をご負担願います。

 練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市、東村山市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、所沢市 

オンラインZOOM:全国対応・無料相談(90分)

営業時間 365日 9:00〜21:00  

※ご予約は下記より承っております。(24時間受付)

お申込み相談 | 社労士事務所アシスト

社労士事務所 アシスト | LINE 公式アカウント

#ミオパチー #障害年金 #障害年金申請 #障害年金相談 #筋疾患 #特定社会保険労務士 #社労士事務所アシスト #練馬区 #難病と仕事 #障害基礎年金

CONTACT

障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。