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乳がんで障害年金を受給できる?申請のポイントと注意点|練馬区の特定社労士が解説
「治療中なのに障害年金なんて、申請していいのかな」、「がんで障害年金をもらえるとは思っていなかった」。
乳がんの治療を続けながら、体の限界を感じながらも「まだ頑張れる」、「申請するほどではない」と自分に言い聞かせている方がいらっしゃいます。しかし、治療の副作用や後遺症によって日常生活や仕事に支障をきたしているなら、それはまさに障害年金の対象となる状態かもしれません。
乳がんの治療中・治療後の方、そしてそのご家族へ。練馬区で障害年金申請を扱う社労士事務所アシストが、わかりやすく解説します。
乳がんとはどんな病気?
乳がんは、乳房の乳腺組織に発生する悪性腫瘍で、日本女性のがん罹患数上位の疾患です。近年は治療技術の進歩により生存率が向上していますが、その一方で治療が長期にわたるケースも多く、治療中・治療後の生活の質の低下が大きな問題となっています。
主な治療法には以下のものがあります。
・手術(乳房切除術・乳房温存術・リンパ節郭清)
・化学療法(抗がん剤治療)
・放射線治療
・ホルモン療法(長期治療)
・分子標的療法
これらの治療を組み合わせながら、長期にわたって闘い続ける方が多い疾患です。
乳がん治療が日常生活に与える影響
乳がんの治療中・治療後には、以下のような症状や副作用が日常生活に大きな影響を与えます。
・強い倦怠感・疲労感
化学療法中は、少し動くだけで限界を感じるほどの疲労が続くことがある
・免疫機能の低下
感染リスクが高まり、外出・人との接触に制限が生じる
・リンパ浮腫
腋窩リンパ節を郭清した後に腕がむくみ、重だるさ・痛み・動作制限が生じる
・ホルモン療法による副作用
関節痛・骨粗鬆症・更年期様症状(ほてり・発汗・不眠)が長期間続く
・ケモブレイン
化学療法後に記憶力・集中力・判断力が低下する状態。「頭に霧がかかったようだ」と表現する方が多い
・精神的な影響
再発への恐怖・不安・抑うつ状態。外見の変化(脱毛・乳房の変化)による心理的苦痛
・疼痛
手術後の慢性的な痛み・神経障害性疼痛
「治療は続けているけど、以前のように動けない」、「仕事に戻れる状態ではない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
「自分が対象かどうか」が不安な方へ
障害年金を受給するためには、大きく3つの条件を満たす必要があります。
・初診日要件
乳がんと診断されるきっかけとなった最初の受診日に、国民年金または厚生年金に加入していること
・保険料納付要件
初診日前の一定期間、年金保険料を納付(または免除)していること
・障害状態要件
障害認定日(初診日から1年6か月後など)または請求時点で、一定の障害状態にあること
乳がんで障害年金が認定される状態の目安としては、以下のようなものがあります。
・治療中で著しい倦怠感・体重減少・疼痛があり、日常生活動作が著しく制限されている
・転移・再発により、継続的な療養が必要な状態にある
・リンパ浮腫が重度で、上肢の機能に著しい制限がある
・精神的な影響(うつ病・不安障害など)が日常生活を著しく制限している
よくある失敗・落とし穴
乳がんの障害年金申請では、以下のような理由で不支給・低い等級になってしまうケースが多く見られます。
「治療中だから申請できない」と思い込む
積極的に治療を受けていても、障害認定日の要件を満たしていれば申請は可能です。治療と並行して準備を進めることで、受給開始を早めることができます。「治療が終わってから申請しよう」と待っていると、遡及受給できる期間を逃してしまうことがあります。
倦怠感・精神的な症状を「申請できる障害」と認識していない
「手足が動かないわけではないから」と、倦怠感や精神的な症状を過小評価してしまうケースがあります。しかし、著しい倦怠感や抑うつ状態による日常生活への影響は、きちんと評価の対象となります。
リンパ浮腫の障害を申請に含めない
リンパ浮腫による上肢の機能障害が重い場合、「肢体の障害」として申請できる可能性があります。乳がんそのものの状態と合わせて申請することで、より上位の等級が認定されることがあります。
傷病手当金との関係を把握していない
健康保険の傷病手当金を受給中の場合、障害年金との調整が生じることがあります。しかし、傷病手当金の受給期間が終了した後も障害状態が続いている方は、ぜひ障害年金の申請を検討してください。両制度の関係については、専門家に相談することをお勧めします。
診断書の記載が実態より軽くなってしまう
治療を担当する主治医は、治療経過には詳しくても、日常生活への具体的な影響を診断書に記載することに慣れていないケースがあります。「何をどう書いてもらうか」を事前に整理して医師に依頼することが、認定への重要なポイントです。
遡及請求を見落とす
障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点ですでに一定の障害状態にあったにもかかわらず、その後も申請せずに過ごしていた場合、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性があります。「今から申請しても遅い」ということはありません。
特定社会保険労務士に依頼するとどう変わるのか
当事務所では、乳がんの障害年金申請において以下のようなサポートを提供しています。
・症状・副作用の全体像を整理
倦怠感・リンパ浮腫・精神症状など、すべての症状を漏れなくリストアップし、最適な申請方法を検討します。
・医師への診断書作成の橋渡し
日常生活への具体的な影響を正確に記載してもらえるよう、医師への依頼内容を整理します。治療担当医と精神科医など、複数の医師に依頼が必要な場合も段取りを整えます。
・傷病手当金との調整アドバイス
両制度の関係を整理し、最も有利な受給方法をご提案します。
・遡及請求の検討
過去にさかのぼって受給できる可能性を確認します。
・体調に合わせた柔軟な対応
治療中で外出が困難な方には、電話・オンライン(Zoom)・公式LINEでの相談にも対応しています。
「自分で申請したが不支給だった」、「等級が低すぎる」という方の再申請等のご相談も承っています。
費用について
当事務所では、初回相談は無料です。受給が決定した場合の報酬は、受給決定した年金額の一定割合(成功報酬制)となりますので、受給できなかった場合には、着手金等以外に費用発生することはありません。詳細はご相談の際にご説明します。
アシストからのひとこと
乳がんの治療中・治療後の方からご相談を受けるたびに、「もっと早く知っていれば」という言葉を聞きます。治療に集中しながら、経済的な不安も抱えながら、それでも前を向いて頑張っている方々に、使える制度をきちんとお伝えしたいと思っています。
「申請できるかどうかわからない」、「体が辛くて手続きが進められない」。そういう方こそ、専門家にお任せください。書類の準備から申請まで、できる限りご負担を軽くするサポートをします。
練馬区で障害年金申請を専門に扱う特定社会保険労務士として、元行政職・東京働き方改革推進支援センター長としての経験も活かしながら、あなたに寄り添った対応をお約束します。
まずはお気軽にご連絡ください。
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