社労士事務所アシスト 社労士事務所アシスト

障害年金の申請代行、人事・労務のお悩みはお任せください。

コラム column

社労士事務所アシスト > コラム > 障害年金 > 肺がんで障害年金を受給できる?申請のポイントと注意点|練馬区の特定社労士が解説

肺がんで障害年金を受給できる?申請のポイントと注意点|練馬区の特定社労士が解説

「息をするだけで精一杯なのに、手続きなんてとても無理」、「どうせ申請しても通らないだろう」。

肺がんと診断された方やそのご家族が、こうした思いを抱えていることは少なくありません。しかし、だからこそ早めに専門家に相談してほしいのです。肺がんは障害年金の対象となる可能性が十分にある疾患であり、しかも時間が非常に重要な意味を持ちます。

練馬区で障害年金申請を扱う社労士事務所アシストが、わかりやすく解説します。

肺がんとはどんな病気?

肺がんは、肺の細胞が悪性化して増殖する疾患で、日本においてがんによる死亡数が最も多いがんのひとつです。大きく「非小細胞肺がん」と「小細胞肺がん」に分類され、それぞれ進行速度や治療方針が異なります。

主な治療法には以下のものがあります。

・手術(肺葉切除・肺全摘など)

・化学療法(抗がん剤治療)

・放射線治療

・免疫療法(免疫チェックポイント阻害薬)

・分子標的療法

早期発見の場合は手術で根治できるケースもありますが、発見時にすでにステージが進んでいることも多く、複数の治療を組み合わせながら長期間にわたって闘い続ける方が少なくありません。

肺がん治療が日常生活に与える影響

肺がんの治療中・治療後には、以下のような症状や副作用が日常生活に深刻な影響を与えます。

・呼吸困難・息切れ

 手術による肺機能の低下や、がんの進行により、少し動くだけで息が切れる状態になる

・慢性的な倦怠感・体力の消耗

 化学療法・免疫療法による全身の疲労感が長期間続く

・末梢神経障害

 抗がん剤による手足のしびれ・感覚障害・歩行困難

・免疫機能の低下

 感染リスクが高まり、外出・人との接触が制限される

・体重の著しい減少・食欲不振

 栄養状態の悪化が体力低下をさらに招く

・疼痛

 骨転移などによる強い痛みが日常生活を著しく制限する

・精神的な影響

 予後への不安・恐怖・抑うつ状態

「以前は普通にできていたことが何もできなくなった」という状態が続いているなら、障害年金の申請を真剣に検討すべき状況です。

「自分が対象かどうか」が不安な方へ

障害年金を受給するためには、大きく3つの条件を満たす必要があります。

・初診日要件

 肺がんの症状で初めて医療機関を受診した日に、国民年金または厚生年金に加入していること

・保険料納付要件

 初診日前の一定期間、年金保険料を納付(または免除)していること

・障害状態要件

 障害認定日(初診日から1年6か月後など)または請求時点で、一定の障害状態にあること

 

肺がんで障害年金が認定される状態の目安としては、以下のようなものがあります。

・呼吸機能の検査数値(%肺活量・1秒率など)が一定以下に低下している。

・著しい倦怠感・体重減少・疼痛により、日常生活動作が著しく制限されている。

・転移・再発により、継続的な療養が必要な状態にある。

よくある失敗・落とし穴

肺がんの障害年金申請では、以下のような理由で不支給・低い等級になってしまうケースが多く見られます。

申請のタイミングが遅れてしまう

肺がんは進行が速いケースがあり、「体調が落ち着いてから申請しよう」と思っているうちに、受給できたはずの期間を逃してしまうことがあります。診断後できるだけ早く専門家に相談することが、非常に重要です。

認定日を待ちすぎる

通常、障害認定日は初診日から1年6か月後ですが、一定の条件下では症状固定として認定日が繰り上がる場合があります。また、認定日を待てない状況の場合は「事後重症請求」という方法もあります。状況に応じた最適な申請タイミングを専門家と検討することが重要です。

呼吸機能の検査数値だけで判断してしまう

「検査数値はそれほど悪くないから申請できない」と思い込むケースがあります。しかし、数値だけでなく倦怠感・疼痛・体重減少などによる日常生活への影響も総合的に評価されます。数値が基準に達していなくても、申請できる場合があります。

傷病手当金との関係を把握していない

健康保険の傷病手当金を受給中の場合、障害年金との調整が生じます。しかし傷病手当金の受給期間(最長1年6か月)が終了した後も障害状態が続いている方は、ぜひ障害年金の申請を検討してください。

精神的な症状を申請に含めない

肺がんによる強い不安・抑うつ状態が日常生活に著しい影響を与えている場合、精神の障害としても評価される可能性があります。身体症状と精神症状を合わせて申請することで、より上位の等級が認定されることがあります。

遡及請求を見落とす

障害認定日の時点ですでに一定の障害状態にあったにもかかわらず、申請せずに過ごしていた場合、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性があります。「今から申請しても遅い」ということはありません。

特定社会保険労務士に依頼するとどう変わるのか

当事務所では、肺がんの障害年金申請において以下のようなサポートを提供しています。

・早期の申請準備サポート

 診断後できるだけ早い段階から、申請に必要な準備を一緒に進めます。体調が悪化する前に書類を整えることが重要です

・最適な申請タイミングの検討

 認定日請求・事後重症請求・認定日の繰り上げなど、状況に応じた最善の方法をご提案します

・呼吸機能以外の症状も含めた総合的な申請

 倦怠感・疼痛・体重減少・精神症状など、すべての症状を漏れなく書類に反映します

・医師への診断書作成の橋渡し

 呼吸器科・腫瘍内科・精神科など、複数の担当医に診断書を依頼する際の段取りを整えます

・体調に合わせた柔軟な対応

 外出が困難な方には、電話・オンライン(Zoom)、公式LINEでの相談に対応しています。ご家族の方が代わりにご相談いただくことも可能です

・傷病手当金との調整アドバイス

 両制度の関係を整理し、最も有利な受給方法をご提案します

「自分で申請したが不支給だった」、「等級が低すぎる」という方の再申請・審査請求のご相談も承っています。

費用について

当事務所では、初回相談は無料です。受給が決定した場合の報酬は、受給決定した年金額の一定割合(成功報酬制)となりますので、受給できなかった場合には、着手金等以外に費用発生することはありません。詳細はご相談の際にご説明します。

アシストからのひとこと

肺がんの患者さんやそのご家族からご相談をいただくとき、私がいつも感じるのは「時間の大切さ」です。体力があるうちに、少しでも早く動いてほしい。障害年金の手続きをご家族に任せていただくことで、患者さん本人は治療に集中できる。そういう形が理想だと思っています。

「本人が動けないけど、家族が代わりに相談してもいいですか?」。もちろんです。ご家族からのご相談も大歓迎です。電話でもZoomでも、公式LINEでもできる限り柔軟に対応します。

練馬区で障害年金申請を専門に扱う特定社会保険労務士として、元行政職・東京働き方改革推進支援センター長としての経験も活かしながら、一日も早くあなたとご家族の力になれるよう全力でサポートします。

まずはお気軽にご連絡ください。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)

オンライン:全国対応・無料相談(90分)

365日 9:00〜21:00受付  ※ご予約は下記より承っております。

お申込み相談 | 社労士事務所アシスト

ホームページトップ画面中央の「LINE 友だち追加」からご利用ください。

#障害年金#肺がん #肺がん障害年金 #がん障害年金 #練馬区社労士 #特定社労士 #障害年金申請 #社労士事務所アシスト #呼吸機能障害 #事後重症請求 #障害年金相談

CONTACT

障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。