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変形性股関節症で障害年金を受給できる?申請のポイントと注意点|練馬区の特定社労士が解説
「痛みをこらえながら毎日歩いている」、「人工関節を入れたけど、障害年金なんて自分には関係ないと思っていた」。
変形性股関節症は、長年にわたる痛みと不自由さを抱えながら、それでも「みんなもこれくらいは我慢している」と自分に言い聞かせて過ごしてきた方が多い疾患です。しかし、その苦労は障害年金という制度で正当に評価される可能性があります。
練馬区で障害年金申請を専門に扱う社労士事務所アシストが、わかりやすく解説します。
変形性股関節症とはどんな病気?
変形性股関節症は、股関節の軟骨がすり減ることで骨同士が直接こすれ合い、痛みや関節の可動域制限が生じる疾患です。日本では特に女性に多く、生まれつき股関節の骨の形成に異常がある「臼蓋形成不全」を原因とするケースが多いとされています。
症状は徐々に進行し、以下のような状態へと悪化していきます。
・歩き始めや階段の昇降時に股関節に強い痛みが生じる
・股関節の動く範囲が狭まり、しゃがむ・正座・靴下を履くといった動作が困難になる
・長距離の歩行が困難になり、外出が億劫になる
・痛みをかばうことで腰痛・膝痛などが二次的に生じる
・最終的には人工関節置換術が必要になることがある
「若い頃から股関節が弱かった」という方も多く、長年付き合ってきた痛みが実は障害年金の対象になるとご存じない方がたくさんいらっしゃいます。
人工関節を入れたら障害年金を受給できる?
人工関節置換術を受けた場合、原則として障害等級3級に認定されます(厚生年金保険加入者の場合)。これは法令で定められた基準であり、術後の回復状況にかかわらず認定されます。
ただし、以下の点に注意が必要です。
・国民年金のみ加入の場合
国民年金には3級がないため、より重い2級以上の障害状態でなければ障害基礎年金は受給できません。自営業・フリーランスの方や、初診日時点で厚生年金未加入だった方は特に確認が必要です
・初診日の確認
人工関節挿入術を受けた日ではなく、股関節の痛みで最初に医療機関を受診した日が初診日となります。数十年前に初めて整形外科を受診していた場合、その日が初診日です
・保険料納付要件
初診日前の年金保険料の納付状況が要件を満たしている必要があります
手術前でも申請できる?
「人工関節を入れてからでないと申請できない」と思っている方が多いのですが、これは誤りです。手術前でも、股関節の機能障害が一定以上の状態(例:両股関節に著しい機能障害があり、歩行が著しく困難な状態など)であれば、障害年金の申請が可能です。
また、片側だけでなく両側の股関節に障害がある場合は、より重い等級での認定が期待できます。
よくある失敗・落とし穴
変形性股関節症の障害年金申請では、以下のような理由で不支給・低い等級になってしまうケースが多く見られます。
初診日を「手術日」や「診断日」と誤解する
最初に股関節の痛みで整形外科を受診した日が初診日です。「何十年も前のことで覚えていない」という方も多いのですが、当時のカルテや診察券、お薬手帳などをもとに特定する作業が必要です。初診日を誤ると、保険料納付要件を満たせず不支給になることがあります。
国民年金加入者が3級前提で考えてしまう
厚生年金加入者であれば人工関節で3級認定が原則ですが、国民年金のみの加入者は3級がありません。「人工関節を入れたから受給できる」と思い込んで申請し、結果として受給できなかったというケースがあります。加入制度の確認は申請前の必須事項です。
術後の回復を「完治」と誤解して申請しない
人工関節置換術後にリハビリで歩けるようになった場合でも、人工関節が入っている事実は変わりません。「もう治ったから申請できない」と思い込まないでください。術後の状態でも申請できます。
痛みの程度が診断書に正確に反映されない
「先生の前では頑張って歩いてしまう」、「痛みをがまんして診察を受けている」という方は多いです。しかし診断書には、日常生活での実際の困難を正確に記載してもらう必要があります。診察室での様子だけが記録されると、実態より軽く評価されてしまいます。
二次的な障害(腰痛・膝痛など)を申請に含めない
股関節をかばうことで生じた腰椎疾患や膝関節症などが重い場合、それらを合わせて申請することで、より上位の等級が認定される可能性があります。
特定社会保険労務士に依頼するとどう変わるのか
当事務所では、変形性股関節症の障害年金申請において、以下のようなサポートを提供しています。
・初診日の特定サポート
数十年前の受診歴でも、カルテ開示請求・第三者証明などの方法で初診日を証明する手順を丁寧にご案内します。
・加入年金制度の確認と最適な申請方針の検討
厚生年金・国民年金どちらの加入者かによって申請の仕方が変わります。状況に応じた最善の方法をご提案します。
・医師への診断書作成の橋渡し
日常生活での実際の歩行能力・動作制限・疼痛の程度を正確に記載してもらえるよう、医師への依頼内容を整理します。
・遡及請求(さかのぼり請求)の検討
障害認定日(初診日から1年6か月後)にすでに一定の障害状態にあったと証明できれば、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性があります。
・両側の障害・二次障害の合算申請の検討
より上位の等級が認定される可能性を最大限に追求します。
「自分で申請したが不支給だった」、「等級が低すぎる」という方の再申請等のご相談も承っています。
費用について
当事務所では、初回相談は無料です。受給が決定した場合の報酬は、受給決定した年金額の一定割合(成功報酬制)となりますので、受給できなかった場合には、着手金等以外に費用発生することはありません。詳細はご相談の際にご説明します。
アシストからのひとこと
変形性股関節症の方のご相談でよく伺うのが、「まさか自分が障害年金の対象になるとは思っていませんでした」という言葉です。長年痛みに耐えながら働き続けてきた方、家事や育児をこなしながら通院を続けてきた方、その苦労はきちんと制度で評価されるべきだと、私は強く思っています。
練馬区で障害年金申請を専門に扱う特定社会保険労務士として、元行政職・東京働き方改革推進支援センター長としての経験も活かしながら、あなたの状況に最適な申請方法をご提案します。
「人工関節を入れたけど今さら申請できる?」、「何十年も前が初診日になるの?」などの素朴な疑問でも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。
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