コラム column
人工関節・人工骨頭の障害年金|手術を受けたら、まず認定日を確認しましょう。練馬区の特定社労士が解説
「手術をして楽になった」と「障害年金の対象」は別の話です
変形性股関節症や変形性膝関節症などが進行し、人工関節・人工骨頭に置き換える手術を受けた方の中には、「手術をして痛みが和らいだのだから、障害年金の対象にはならないだろう」と考える方が少なくありません。しかし、人工関節・人工骨頭を装着したこと自体が、障害認定基準上の評価対象になります。
対象となるのは股関節・膝関節だけではありません
人工関節・人工骨頭による障害年金の対象は、股関節や膝関節に限りません。肩関節や肘関節、手関節、足関節など、人工関節への置き換えが行われる主要な関節であれば、いずれも障害認定基準上の評価対象になり得ます。原因となる病気も、変形性股関節症・変形性膝関節症のほか、大腿骨頭壊死症、関節リウマチによる関節破壊、股関節脱臼の後遺症など幅広く含まれます。
原則3級、対象は厚生年金加入者に限られる点に注意
人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合、障害認定基準上、原則として障害等級3級に認定されます。ただし、この3級認定は初診日に厚生年金保険に加入していた方(会社員や公務員など)が対象であり、国民年金のみに加入していた方(自営業やフリーランス、学生など)の場合は、3級に相当する状態だけでは障害基礎年金の対象にはならず、2級以上に該当する状態でなければ受給できません。これは人工関節に限らず、そもそも障害基礎年金には3級という等級区分自体が存在しないという、年金制度全体の設計によるものです。ご自身が初診日にどの年金制度に加入していたかを確認しておくことが、申請の見通しを立てるうえで重要です。
装着部位・装着数・術後の可動域制限の程度で総合評価
人工関節・人工骨頭を装着した場合の等級判定は、装着した部位、装着した関節の数、そして手術後にどの程度の機能障害が残っているかによって総合的に評価されます。障害認定基準上、人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、可動域が健康な側の関節可動域角度のおおむね2分の1以下に制限されているものは「関節の著しい機能障害」として、より重い評価の対象となり得ます。両方の股関節に人工関節を入れている場合や、股関節に加えて膝関節にも制限が残っている場合など、複数の関節にまたがって機能障害が残っている場合は、原則の3級よりも上位の等級に認定される可能性が高まります。手術を受けたという事実だけでなく、その後の可動域や生活上の制限を具体的な数値・エピソードとともに伝えることが重要です。
「歩けるようになった」の裏にある制限を見落とさないこと
人工関節の手術後、歩行が可能になったとしても、正座ができない、長時間の歩行で痛みが出る、階段の上り下りに時間がかかる、重い物を持てないといった制限が残っているケースは少なくありません。手術によって一定の改善が見られたことと、日常生活・就労において制限が残っていることは、両立し得る事実です。診断書や申立書にこうした具体的な制限を反映できるかどうかが、適正な等級評価の分かれ目になります。
装着日を基準に請求できる特例があります
人工関節・人工骨頭を装着した場合も、心臓のペースメーカーと同様に、装着した日(初診日から起算して1年6か月以内の日に限る)を障害認定日として扱う特例が設けられています。手術のタイミングを正しく把握しておくことで、通常の1年6か月を待たずに請求できる可能性があります。手術から数年が経過している方でも、遡って請求できる場合がありますので、諦めずにご確認ください。
初診日の考え方で注意したいこと
変形性股関節症や変形性膝関節症は、長年にわたって整形外科に通院しながら症状が進行し、最終的に手術に至ることが多い病気です。人工関節を挿入した病院ではなく、痛みで最初に整形外科を受診した日が初診日として扱われるため、古い通院歴を正確に振り返っておくことが重要です。生まれつきの股関節の異常(先天性股関節脱臼など)が原因で、成人後に変形性股関節症として手術に至った場合は、幼少期の受診歴まで遡って初診日を検討する必要があるケースもあります。
受給後の更新でも注意したいこと
人工関節・人工骨頭で障害年金を受給できた後も、定期的に提出する診断書(障害状態確認届)によって、その後の状態が引き続き該当するかどうかが確認されます。リハビリによって可動域が改善している場合はその旨が正確に反映される一方、加齢や他の関節への負担によって新たな制限が生じている場合は、その実態も漏れなく伝えることが重要です。
よくあるご質問
Q. 片方の関節だけに人工関節を入れた場合でも申請できますか。
できます。片側のみであっても、術後の機能障害の程度によっては等級に該当する可能性があります。
Q. 手術から数年経っていますが、今から請求できますか。
できます。装着日にさかのぼって請求する方法と、現在の状態で改めて請求する方法があります。
Q. 複数の関節に人工関節を入れています。等級はどう評価されますか。
複数の関節の機能障害を総合的に評価するため、単独の関節だけの場合よりも上位の等級に認定される可能性があります。
社労士事務所アシストに依頼するメリット
当事務所では、初診日に加入していた年金制度の確認、装着部位・装着数を踏まえた等級の見立て、装着日を基準とした認定日特例の活用の可否を確認したうえで、術後に残る具体的な生活上の制限が正確に伝わる申請をサポートいたします。
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