コラム column
他の社労士事務所に断られた障害年金|諦める前に知っていただきたいこと 練馬区の特定社労士が解説
「他の社労士事務所に断られてしまいました。」
当事務所には、このようなお言葉とともにご相談をいただくことがあります。電話口の声は小さく、「こんな状態で相談してもいいのでしょうか。」と、遠慮がちな方が少なくありません。
障害年金の相談に携わる特定社会保険労務士として、最初にお伝えしたいことがあります。断られたことと、受給できないことは、別の問題です。
このコラムでは、なぜ依頼を断られることがあるのか、そこから何ができるのかを、できるだけ具体的にお話しします。
「断られた」という経験が、ご本人に残すもの
病気や障害を抱えながら、勇気を出して専門家に相談したのに、「お受けできません」と言われる。この経験は、想像以上に心に重く残ります。
「自分の症状は軽いのだろうか」、「制度の対象外なのだろうか」、「もう申請しても無駄ではないか」。そう考え、申請自体を諦めてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、断られた理由を詳しくお聞きすると、制度上の受給要件とは直接関係のない理由であることが少なくありません。理由を整理しないまま諦めてしまうのは、とてももったいないことです。
社労士が依頼を断る主な理由
障害年金の依頼が断られる背景には、さまざまな事情があります。主なものを挙げます。
初診日の証明が難しそうに見える
障害年金では、初診日(その傷病で初めて医師の診療を受けた日)が重要です。初診日に加入していた年金制度によって、請求できる年金の種類が決まります。国民年金なら障害基礎年金、厚生年金なら障害厚生年金です。
初診日の病院が閉院している、カルテの保存期間が過ぎている、転院を重ねて最初の病院が分からない。こうした場合、証明に手間がかかるため、受任をためらう事務所があります。
保険料の納付要件に不安がある
原則として、初診日の前日時点で、原則は加入期間の3分の2以上の納付(免除期間を含む)が必要です。未納期間があると、「要件を満たさないのでは」と判断されることがあります。現在は特例として、初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ満たす場合もあります(65歳未満の方が対象です)。20歳前に初診日がある場合は、納付要件は問われません。
ただし、特例の存在や、免除・猶予の手続き履歴によって、結果が変わる場合があります。記録を細かく確認しないまま判断するのは、早計といえます。
診断書の内容が軽く見える
障害年金の等級は、診断書をはじめとする提出書類をもとに審査されます。診断書の記載が軽く見えると、「この内容では難しい」と判断されることがあります。
しかし、診察室で医師が見る姿は、日常生活の一部にすぎません。普段の困りごとが十分に伝わっていないだけの場合も多くあります。
その傷病の経験が少ない
障害年金には、傷病ごとに認定基準があります。精神疾患、発達障害、がん、糖尿病、腎疾患、心疾患、難病、脳血管疾患、肢体の障害などです。事務所によって得意分野が異なるため、専門外を理由に断られることがあります。この場合、あなたの状況が不利という意味ではありません。
受任枠がいっぱいである
障害年金の手続きは、相談から結果が出るまで、長い期間がかかります。ご本人との連絡、資料の収集、書類作成を継続して行うため、受任件数を絞っている事務所もあります。
過去に不支給になっている
不支給の決定を受けた案件は、理由の分析が必要になり、難易度が高いと判断されることがあります。しかし、決定通知の理由を読み解くことで、改善点が見つかることもあります。
報酬面の事情
受給見込額が少ない場合、事業として成り立たないと判断される場合もあります。これは、依頼者側に非があるわけではありません。
最初に確認する3つのポイント
当事務所では、ご相談の最初に、次の3点を整理します。
1. 初診日
初診日が分かれば、請求の方向性が決まります。カルテが残っていなくても、次のような手がかりがあります。
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診察券、お薬手帳、領収書
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健康診断の記録、紹介状
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後に通院した医療機関のカルテ記載
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第三者による証明
こうした資料を組み合わせて、初診日を確認できる場合があります。
2. 保険料の納付状況
年金事務所で加入記録を確認します。未納期間があっても、免除や猶予の手続きをしていたか、特例が使えるかを検討します。
3. 日常生活や仕事への支障
等級は、病名の重さではなく、日常生活や仕事への支障の程度で判断されます。たとえば、次のような状況です。
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朝、起き上がれない日が続く
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入浴や着替えに声かけが必要である
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一人で外出や買い物ができない
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職場で配慮を受けなければ働けない
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突然、体調が悪化して休むことがある
この3点が整理されると、見通しが立ちます。見通しが立たない部分も、「どこが課題か」がはっきりします。
請求の方法にはいくつかの種類がある
状況により、請求の方法が変わります。
障害認定日請求
障害認定日(原則、初診日から1年6か月を経過した日)の時点の状態で請求します。
遡及請求
認定日にさかのぼって請求する方法です。認められた場合、最大5年分の年金が支給される場合があります。
事後重症請求
認定日の時点では軽かったが、その後悪化した場合に、請求した時点の状態で認定を受ける方法です。
どの方法が適切かは、診断書の取得時期や、病状の経過によって異なります。ここを誤ると、受け取れるはずの年金を取りこぼす可能性があります。
傷病別に見る、注意したいポイント
うつ病・双極性障害などの精神疾患
症状に波があるため、調子の良い日だけでなく、悪い日の状態も伝わることが大切です。日常生活の記録をつけておくと役立ちます。
発達障害
初診日の確認と、幼少期からの生活歴の整理が重要です。就労している場合、職場での配慮の内容が評価に関わります。
がん・内部疾患
治療の経過に加え、副作用や倦怠感による日常生活・就労への影響を、具体的に示す必要があります。
糖尿病・腎疾患・心疾患
検査数値や治療内容が、認定の重要な基準になります。
難病・肢体の障害
関節の可動域や筋力、日常動作の可否などが重視されます。
※等級の目安は、傷病ごとの認定基準で定められています。個別の見通しは、ご相談の際に確認します。
「働いているから無理」とは限りません
「仕事をしているので、対象外ですよね」と、最初から諦めている方がいらっしゃいます。
働いていることだけで、受給できないと決まるわけではありません。審査では、仕事の内容、勤務時間、職場での配慮、周囲の援助の程度などが、総合的に見られます。短時間勤務や障害者雇用、同僚の手厚いフォローがあって、やっと働けている方もいます。
そのような実情が、書類に正しく反映されるかどうかが大切です。自己判断で諦める前に、ご相談ください。
障害年金に強い社労士を選ぶポイント
これから依頼する事務所を選ぶ際の目安をお伝えします。
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障害年金の取扱実績や得意分野が明示されている
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ご自身の傷病について、経験の有無を率直に説明してくれる
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料金体系(着手金、成功報酬、税込表記、等級による違い)が明確である
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「必ず受給できます」と断言しない
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難しい点も、事前に説明してくれる
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連絡がとりやすい
特に、結果を保証する言葉には注意が必要です。障害年金の支給を決めるのは日本年金機構であり、社労士が決めるものではありません。
当事務所がお約束すること
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受給の可能性と課題を、率直にお伝えします。
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難しい場合は、その理由と、できる対策を説明します。
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書類の整合性を整え、ご本人の経過が正確に伝わるよう支えます。
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結果が思わしくない場合も、次の選択肢まで一緒に考えます。
見通しが厳しいときも、隠さずにお話しします。そのうえで、ご本人が納得して進められるようにしたいと考えています。
当事務所の対応の流れ
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無料相談(電話・オンライン):病歴、初診日、年金加入歴、生活状況をお聞きします。
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受給可能性の見立て:初診日、納付要件、障害状態の3点から、可能性と課題をお伝えします。
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資料収集:受診状況等証明書、診断書、年金記録などを拝見します。
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病歴・就労状況等申立書の作成:ご本人の経過を時系列で整理し、日常生活の支障が伝わるよう作成します。
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請求手続き:書類を確認のうえ、年金事務所等へ提出します
こんな方は、ぜひご相談ください
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他の社労士事務所で「難しい」と言われた
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初診日の病院が閉院している、カルテが残っていない
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年金の未納期間がある
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働いているが、体調に不安が大きい
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一度不支給になった
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診断書の内容に不安がある
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うつ病、発達障害、がん、糖尿病、難病などで悩んでいる
資料が揃っていなくても構いません。受診した病院の名前と、おおよその時期のメモがあれば十分です。
ご相談時にあるとスムーズな資料
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基礎年金番号が分かるもの
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受診した医療機関名と時期のメモ
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お薬手帳、診察券
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現在の診断書(お持ちの場合)
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不支給通知書(お持ちの場合)
よくあるご質問
Q. 断られた後でも、相談してよいですか。
A. もちろんです。断られた理由が分かれば、お聞かせください。確認すべき点を整理します。
Q. 初診日が分からなくても、申請できますか。
A. 状況によります。まず、手がかりになる資料の調査から始めます。
Q. 自分で申請するのと、社労士に依頼するのでは、何が違いますか。
A. 書類の整合性の確認、医師への依頼の整理、申立書の作成といった負担を軽減できます。ただし、結果をお約束するものではありません。
Q. 申請から結果が出るまで、どのくらいかかりますか。
A. 一般に3か月かかります。
Q. 年金を受給すると、働けなくなりますか。
A. 働くことが直ちに禁止されるわけではありません。ただし、状況により更新時の判断に影響する場合があります。
一度や二度の「お断り」で、権利を手放さないでください
障害年金は、病気や障害で生活が苦しくなったときの、大切な支えです。一度断られたことで、その権利を手放さないでください。
まずは、これまでのご経過をお聞かせください。お話をうかがったうえで、可能性があるのか、どこが課題なのかを、正直にお伝えします。
まずはお気軽にご相談ください
社労士事務所アシストでは、初回相談を無料で承っています。受給できるかどうかは日本年金機構が判断するため、結果のお約束はできません。それでも、現在の状態が基準に近いかどうかを、診断書を取る前に確認できます。
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