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血液・造血器疾患|「治療中だから申請できない」は間違いです

血液・造血器疾患でも障害年金を受け取れる可能性があります

白血病・悪性リンパ腫・再生不良性貧血・骨髄異形成症候群・血友病・HIV感染症など、血液・造血器にかかわる疾患は、長期にわたる治療と療養が必要であり、日常生活や就労に深刻な影響を及ぼします。しかし、「まだ治療中だから申請できない」、「寛解したから対象外になった」、「見た目ではわからないから認めてもらえないだろう」と、申請をためらっている方が非常に多くいらっしゃいます。

これらはすべて誤解です。血液・造血器疾患は、治療中であっても、また寛解後であっても、日常生活や就労に著しい支障が生じている状態であれば障害年金の受給対象となり得ます。治療の副作用による倦怠感・免疫低下・出血傾向なども、審査において考慮される重要な要素です。

対象となる主な疾患

血液・造血器疾患として障害年金の申請対象となり得る疾患には、以下のようなものがあります。

・白血病(急性骨髄性白血病・急性リンパ性白血病・慢性骨髄性白血病など)

・悪性リンパ腫(ホジキンリンパ腫・非ホジキンリンパ腫)

・多発性骨髄腫

・再生不良性貧血(指定難病)

・骨髄異形成症候群(指定難病)

・血友病(指定難病)

・特発性血小板減少性紫斑病(ITP)(指定難病)

・HIV感染症によるAIDS

・造血幹細胞移植後の後遺症・合併症

これらの疾患が「診断された」というだけで受給できるわけではありませんが、症状や治療の影響により生活への支障が著しい場合は、積極的に申請を検討すべき疾患群です。

血液・造血器疾患の申請が難しい3つの理由

・症状が「見えにくい」

貧血・倦怠感・易感染性(感染しやすい状態)・出血傾向など、外見からは障害の程度がわかりにくい症状が多いため、「大げさに思われるのでは」と感じて、診断書や申立書に十分な情報を記載できないケースがあります。しかし、こうした症状が日常生活にどれだけ影響しているかを具体的に伝えることが、審査結果を左右します。

・治療の経過によって状態が変動する

化学療法・放射線療法・造血幹細胞移植などの治療過程で症状が大きく変動するため、申請のタイミングや診断書に記載すべき内容の判断が難しくなります。治療中・治療直後・寛解後のどの時点で申請するかは、専門的な判断が必要です。

・原因疾患と合併症・後遺症が複合する

造血幹細胞移植後の移植片対宿主病(GVHD)・免疫抑制による感染症・臓器障害など、原疾患に加えて合併症・後遺症が重なるケースが多く、どの障害をどの診断書で申請するかの判断が複雑になります。

使用する診断書と認定基準

血液・造血器疾患は、主な症状・障害によって使用する診断書の種類が異なります。

主な症状・障害 使用する診断書の種類
貧血・出血傾向・免疫機能低下などの全身症状 その他の疾患用(血液・造血器・その他)
治療による肝機能・腎機能障害 肝疾患用・腎疾患用
治療による呼吸器障害 呼吸器疾患用
脳への影響による高次脳機能障害 精神の障害用
治療による肢体の障害(末梢神経障害など) 肢体の障害用

複数の症状が重なっている場合は、最も重い症状の診断書を中心に、他の症状との「併合認定」を検討することが重要です。この判断には専門知識が不可欠であり、特定社労士に依頼する最大のメリットの一つです。

等級の目安

等級 状態の目安
1級 身の回りのことがほとんどできず、常時介助が必要な状態
2級 日常生活が著しく制限され、援助なしには生活が困難な状態
3級 労働に著しい制限が必要な状態(厚生年金加入者のみ受給可能)

血液・造血器疾患では、骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血移植などの造血幹細胞移植を施行した場合、初診日から1年6か月を経過する前に移植が行われたときでも、移植後に症状が固定・安定した時点を障害認定日として取り扱うことが検討される場合があります。

認定日の判断は個別のケースによって異なるため、専門家への確認が不可欠です。また、初診日に厚生年金に加入していたかどうかによって、3級からの受給が可能かどうかが変わります。

造血幹細胞移植後の申請には特別な注意が必要です

造血幹細胞移植(骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血移植)を受けた後は、移植片対宿主病(GVHD)・易感染状態・臓器障害など、さまざまな後遺症・合併症が長期にわたって生じることがあります。

移植後の状態は個人差が大きく、症状が落ち着いている時期と悪化している時期が繰り返されるケースも少なくありません。こうした変動する状態を審査機関に正確に伝えるためには、診断書の記載内容と病歴・就労状況等申立書の記述の両方を丁寧に組み立てることが不可欠です。当事務所では、主治医への情報提供の整理から申立書の作成まで、トータルでサポートします。

申請の成否を分けるのは「日常生活への影響をどれだけ具体的に伝えられるか」

血液・造血器疾患の審査で鍵を握るのは、症状が生活にどれほどの支障をもたらしているかを、いかに具体的に記述できるかです。

「1日のうち何時間、体を起こしていられるか」、「外出できる日は週に何日か」、「感染予防のためにどのような生活制限があるか」「治療のために通院・入院にどれほどの時間を要しているか」。こうした具体的な実態を診断書と申立書に落とし込むことが、受給の可否と等級を左右します。

当事務所では、受診前に医師へ伝えるべき内容を整理し、診断書に必要な情報が正確に記載されるよう伴走支援を行っています。

遡及請求(さかのぼり申請)も検討できます

診断・治療開始から長い時間が経過してから申請される方も少なくありません。障害認定日(初診日から原則1年6か月後)の時点で障害等級に該当していた場合、「遡及請求(さかのぼり申請)」が可能です。

ただし、年金の消滅時効は5年であるため、実際に受け取れるのは請求日の5年前以降に発生した年金分に限られます。障害認定日が5年以上前であっても申請自体は可能ですが、受給できる年金額は直近5年分となりますので、該当する可能性のある方はできるだけ早めにご相談ください。

治療が長期化している疾患ほど、過去にさかのぼって受給できる金額が大きくなる場合があります。当時の診断書・入院記録の取得から申立書の作成まで、当事務所がトータルでサポートします。

こんな方はぜひ一度ご相談ください

・白血病・リンパ腫・再生不良性貧血などで長期療養中の方

・造血幹細胞移植後に後遺症・合併症が続いている方

・治療中だが倦怠感・免疫低下で就労や日常生活に大きな支障が出ている方

・寛解後も後遺症が残り、仕事への復帰が困難な方

・一度自分で申請して不支給になってしまった方

・ご家族が患者で、代わりに申請手続きをサポートしたい方

血液・造血器疾患のように症状が変動しやすく、見えにくい障害ほど、申請書類の組み立てと医師との連携が結果を大きく左右します。当事務所では、初回申込無料相談を承っております。「自分は対象になるのか」という段階からでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)

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