コラム column
食道がんで障害年金を受給できる?申請のポイントと注意点|練馬区の特定社労士が解説
「食べること、飲み込むこと。それが、こんなに大変なことだとは思わなかった」。
食道がんの治療後、こうした言葉を口にする方にお会いしてきました。治療前は当たり前にできていた「食べる」という行為が、治療後には大きな苦労を伴うものになってしまう。声が変わってしまった、体重がどんどん落ちていく、食事のたびに苦しい思いをする。そうした後遺症に毎日向き合いながら、「これくらいで障害年金を申請していいのだろうか」と躊躇している方がいらっしゃいます。
その苦労は、障害年金という制度で正当に評価される可能性があります。練馬区で障害年金申請を扱う社労士事務所アシストが、わかりやすく解説します。
食道がんとはどんな病気?
食道がんは、口から胃をつなぐ食道に発生する悪性腫瘍です。日本では食道がんの大半を扁平上皮がんが占め、飲酒・喫煙との関連が深いとされています。
食道がんの最大の特徴は、初期症状がほとんどないことです。「食べ物を飲み込むときに少し違和感がある」、「胸のつかえ感がある」といった症状が出た頃には、すでにある程度進行していることが多く、診断時にはステージが進んでいるケースが少なくありません。
主な治療法には以下のものがあります。
・手術(食道切除・再建術)
・化学療法(抗がん剤治療)
・放射線治療
・化学放射線療法(化学療法と放射線治療の併用)
食道は飲食物の通り道であるため、治療後の後遺症は日常生活の根幹に関わるものとなります。
食道がん治療後に起こりやすい症状・後遺症
食道がんの治療後には、以下のような後遺症や症状が現れることがあります。
・嚥下障害(えんげしょうがい)
食べ物や水分を飲み込むことが困難になる。固形物が食べられず、流動食・ゼリー食のみになるケースもある
・体重の著しい減少・栄養障害
十分な食事がとれないため、体重が急激に減少し、体力・免疫力が著しく低下する
・嗄声(させい)・声のかすれ
手術の際に反回神経(声帯を動かす神経)が損傷を受けることで、声がかすれる・出にくくなる
電話での会話・人前での発言が困難になる
・逆流症状
食道再建後に胃液・腸液が逆流しやすくなり、胸焼け・咳・睡眠障害が起きる
・誤嚥(ごえん)リスク
飲み込み機能の低下により、食物や液体が気管に入りやすくなる
誤嚥性肺炎のリスクが高まる
・慢性的な倦怠感・易疲労性
栄養不足・治療による体力消耗が長期間続く
・精神的な影響
食べることへの恐怖・体重減少への不安・声の変化による社会的な孤立感・抑うつ状態
これらの症状が重なり合い、日常生活のあらゆる場面に深刻な影響を与えます。
「自分が対象かどうか」が不安な方へ
障害年金を受給するためには、大きく3つの条件を満たす必要があります。
・初診日要件
食道がんの症状で初めて医療機関を受診した日に、国民年金または厚生年金に加入していること
・保険料納付要件
初診日前の一定期間、年金保険料を納付(または免除)していること
・障害状態要件
障害認定日(初診日から1年6か月後など)または請求時点で、一定の障害状態にあること
食道がんで障害年金が認定される状態の目安としては、以下のようなものがあります。
・嚥下障害が重度で、経口摂取が著しく制限されている。
・体重が術前から著しく減少し、栄養状態の悪化が続いている。
・嗄声が重度で、音声・言語機能に著しい障害がある。
・化学放射線療法の副作用が重く、日常生活動作が著しく制限されている。
よくある失敗・落とし穴
食道がんの障害年金申請では、以下のような理由で不支給・低い等級になってしまうケースが多く見られます。
嗄声(声のかすれ)を障害として申請しない
反回神経麻痺による嗄声が重度の場合、「音声・言語機能の障害」として障害年金を申請できる可能性があります。「声が出にくいだけだから」と過小評価せず、日常生活・就労への影響を正確に評価してもらうことが重要です。
嚥下障害の重さが診断書に正確に反映されない
嚥下障害は、検査室での評価と実際の日常生活での困難に差が生じることがあります。「検査では飲み込めた」でも、「実際の食事では毎回むせる・時間がかかる・固形物が食べられない」という実態を、診断書に具体的に記載してもらうことが重要です。
複数の障害を合わせて申請しない
嚥下障害・嗄声・栄養障害・精神症状など、複数の障害が重なっている場合、それぞれを合わせた申請をすることで、より上位の等級が認定される可能性があります。一つの障害だけで申請してしまうと、本来の等級を逃してしまいます。
治療中だから申請できないと思い込む
化学放射線療法が継続中であっても、障害認定日の要件を満たしていれば申請は可能です。治療と並行して準備を進めることが、受給開始を早めることにつながります。
診断時のステージが進んでいたケースでの認定日の見落とし
食道がんは診断時にすでにステージが進んでいるケースが多く、診断後すぐに日常生活への影響が重大になる場合があります。認定日の繰り上げが適用できる可能性もありますので、専門家に確認することをお勧めします。
遡及請求を見落とす
障害認定日の時点ですでに一定の障害状態にあったにもかかわらず、申請せずに過ごしていた場合、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性があります。「今から申請しても遅い」ということはありません。
特定社会保険労務士に依頼するとどう変わるのか
当事務所では、食道がんの障害年金申請において以下のようなサポートを提供しています。
・後遺症の全体像を整理
嚥下障害・嗄声・栄養障害・精神症状など、すべての症状を漏れなくリストアップし、最適な申請方法を検討します
・複数の障害を組み合わせた申請の検討
どの障害をどの診断書で申請するかを専門家の目で判断し、最も有利な申請方針をご提案します
・医師への診断書作成の橋渡し
嚥下機能・栄養状態・体重変化・日常生活への影響など、認定に必要な記載事項を医師にわかりやすくお伝えします
・音声・言語機能障害としての申請の検討
嗄声が重度の場合、その観点からの申請も合わせて検討します
・遡及請求・認定日の繰り上げの検討
状況に応じた最適な申請タイミングをご提案します
・体調に合わせた柔軟な対応
外出が困難な方には、電話・オンライン(Zoom)・公式LINEでの相談に対応しています。ご家族の方が代わりにご相談いただくことも可能です
「自分で申請したが不支給だった」、「等級が低すぎる」という方の再申請・審査請求のご相談も承っています。
費用について
当事務所では、初回相談は無料です。受給が決定した場合の報酬は、受給決定した年金額の一定割合(成功報酬制)となりますので、受給できなかった場合には、着手金等以外に費用発生することはありません。詳細はご相談の際にご説明します。
アシストからのひとこと
「食べることが怖い」「声が変わってしまって、人と話すのが辛い」。食道がんの後遺症は、生活の根幹を揺るがすものです。そうした苦しさを抱えながら、「これくらいで申請していいのか」と躊躇している方に、私はいつもこう伝えています。「その苦しさは、制度で支えられるべき状態です」と。
見えにくい苦労を書類に正確に反映させ、あなたが正当に評価されるよう全力で取り組みます。
練馬区で障害年金申請を専門に扱う特定社会保険労務士として、元行政職・東京働き方改革推進支援センター長としての経験も活かしながら、あなたに寄り添った対応をお約束します。
まずはお気軽にご連絡ください。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)
オンライン:全国対応・無料相談(90分)
365日 9:00〜21:00受付 ※ご予約は下記より承っております。
ホームページトップ画面中央の「LINE 友だち追加」からご利用ください。
#障害年金 #食道がん #食道がん障害年金 #がん障害年金 #練馬区社労士 #特定社労士 #障害年金申請 #社労士事務所アシスト #嚥下障害障害年金 #嗄声障害年金 #障害年金相談
障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。