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心臓ペースメーカーを入れたら障害年金は受け取れる?認定基準・初診日・手続きを特定社労士が詳しく解説

 心臓ペースメーカーやICDを使っている方は、初診日に厚生年金へ加入していれば、障害厚生年金3級の対象になる可能性があります。心不全の治療に使うCRT(心臓再同期医療機器)やCRT-Dは、国の認定基準で2級が目安とされています。

 練馬区の社労士事務所アシストが、等級の考え方、基準日、初診日の確認方法、申請の進め方を順に説明します。

1. 障害年金とは

 障害年金は、病気やけがのために、生活や仕事に大きな支障が出た方を支える公的な年金です。高齢になってから受け取る年金とは別の制度で、現役世代の方も対象になります。

受け取るには、次の3つがそろう必要があります。

  • 障害の状態が、定められた等級に当てはまること

  • 初診日の時点で、年金制度に加入していたこと

  • 保険料の納付状況が、基準を満たしていること

ペースメーカーを入れたという事実は、等級を判断する材料のひとつです。ほかの2つも確認しないと、受給できるかは決まりません。

2. 機器ごとの等級の目安

使用している機器 等級の目安
心臓ペースメーカー 3級
ICD(植込み型除細動器) 3級
CRT・CRT-D 2級

 不整脈の治療でペースメーカーやICDを使っている方は、機器を装着している事実そのものが、3級の目安になります。

装着後の状態が重い場合

 装着後も、心臓の検査結果が悪い、日常生活の制限が強いといった事情があれば、3級より上の等級に当たる場合があります。 「ペースメーカーだから3級まで」と決めつけず、今の状態を診断書に正確に反映することが大切です。

CRT・CRT-Dの扱い

 CRT・CRT-Dは、心臓のポンプ機能が低下した方の治療に使う機器です。重症の心不全として、2級が目安になっています。 ペースメーカーやICDとは、区別して判断されます。

3. 基準の日は「装着した日」

 障害の重さを判定する基準の日を、障害認定日といいます。原則は、初診日から1年6か月が過ぎた日です。 ただし、ペースメーカー、ICD、人工弁を、初診日から1年6か月以内に装着した場合は、装着した日が基準の日になります。

 そのため、装着してから1年6か月を待たずに、請求できる可能性があります。

過去にさかのぼる請求

 装着日が基準の日なので、時間が経っていても、過去にさかのぼって請求できる場合があります。ただし、受け取れるのは請求時から5年前までの分です。 「装着後、年金のことを知らなかった」という方は、早めにご相談ください。

4. 初診日に入っていた年金で結果が変わります

 障害年金は、初診日にどの年金に加入していたかで、受け取れる年金の種類が決まります。

  • 厚生年金に加入していた場合:障害厚生年金が対象です。等級が1級・2級なら障害基礎年金も合わせて、3級なら障害厚生年金を受け取れます。

  • 国民年金のみの場合:障害基礎年金が対象で、1級と2級だけです。3級はありません。

 自営業、学生、無職の時期に初診日があった方は、ペースメーカーの装着だけでは対象にならない可能性があります。 初診日を正しく特定できるかが、結果を左右します。

5. 初診日の確認と、証明が難しいとき

 初診日は、その病気やけがで、最初に医師の診察を受けた日です。途中で病院を変えても、一番最初の受診日が基準になります。

 ペースメーカーを入れるまでには、健診での指摘、動悸やめまいでの受診、不整脈の経過観察など、長い経緯がある方が多くいます。手術をした病院が、最初に受診した病院とは限りません。

最初の病院と診断書の病院が違う場合

最初に受診した病院と、診断書を書く病院が別の場合は、初診日を示すための「受診状況等証明書」を用意します。

最初の病院の証明が取れない場合

 カルテが残っていなくても、あきらめる必要はありません。初診日を合理的に推測できる資料がそろえば、ご本人の申し出た日が認められる場合があります。

 手がかりになる資料の例は、次のとおりです。

  • 診察券や、入院・通院の記録

  • 医療費の領収書

  • 当時の様子を知る周囲の方による、受診状況の証言

 ただし、ご本人の申立てを書き写しただけの資料は、証拠として弱く扱われます。 どの資料が使えるかは個別に判断するため、専門家にご相談ください。

6. 障害厚生年金3級の年金額の目安

 障害厚生年金3級は、加入期間や報酬に応じた金額で計算されます。計算結果が一定額に届かないときは、最低保障額が適用されます。

 令和8年度の最低保障額は年額635,500円です(昭和31年4月1日以前生まれの方は633,700円)。 実際の金額は個人ごとに異なり、毎年度見直されるため、最新額は日本年金機構でご確認ください。

7. 申請で気をつけたい4つのこと

  1. 初診日の特定:最初の受診先が違っていると、年金制度の判断を誤ります。診察券、お薬手帳、領収書、ご家族の記憶などを集めておきます。

  2. 保険料の納付状況:初診日の前の時点で、一定の基準を満たす必要があります。基準や特例は、個別に確認します。

  3. 診断書の内容:装着日、機器の種類、検査結果、日常生活の制限が、正確に書かれているか確認します。請求の仕方によって、必要な診断書の時期が異なります。

  4. 申立書との整合性:病歴・就労状況等申立書は、診断書やカルテの内容と食い違わないように作ります。

8. 手続きの流れ

  1. ご相談:現在の状況、装着日、通院歴、年金の加入歴を伺います。

  2. 要件の確認:初診日、納付状況、基準の日、過去にさかのぼる請求の可否を整理します。

  3. 書類の収集:初診日を示す資料、戸籍・住民票などを集めます。

  4. 診断書の依頼:主治医に作成をお願いします。

  5. 申立書の作成:発病から現在までの経過を書面にまとめます。

  6. 提出:年金事務所等へ請求書類を出します。

  7. 結果の通知:日本年金機構の審査を経て、結果が届きます。

9. 社労士事務所アシストの進め方

初回から特定社会保険労務士が直接対応します

 最初のお電話・ご面談から、特定社会保険労務士が直接お話を伺います。心臓の病気の請求では、初診日、装着日、加入していた年金を、最初に整理することが特に重要です。担当者の引き継ぎで情報が抜け落ちることがありません。

 特定社会保険労務士は、紛争解決手続の代理ができる付記資格です。当事務所の特長は、聞き取りから判断、書類作成、提出まで、資格者が一貫して責任を持つ体制です。

 報酬を得て障害年金の手続きを代行できるのは、原則として社会保険労務士と弁護士です。

10. よくあるご質問

Q. ペースメーカーを入れれば、必ず受給できますか。
A. いいえ。初診日の年金、納付状況、請求のタイミングなど、他の条件も満たす必要があります。受給の可否は日本年金機構の審査で決まり、当事務所から受給をお約束することはできません。

Q. 装着から何年も経っています。今からでも請求できますか。
A. 可能性があります。装着日が基準の日になるため、過去にさかのぼって請求できる場合があります。ただし、請求時から5年より前の分は受け取れません。

Q. 自営業(国民年金)です。対象になりますか。
A. 初診日に国民年金のみだった場合、障害基礎年金には3級がないため、ペースメーカーの装着だけでは対象にならない可能性があります。 障害の状態や初診日の加入制度で結果が変わるため、まずはご相談ください。

Q. 最初に受診した病院のカルテがありません。
A. 診察券、入院の記録、領収書などの客観的な資料や、周囲の方の証言を手がかりに、初診日を推測できる場合があります。 個別の判断になるため、ご相談ください。

Q. 自分で申請することもできますか。
A. はい、可能です。ただし、初診日の特定や診断書の準備で手間取る場合があります。迷う段階でも、無料相談をご利用ください。

Q. オンラインで相談できますか。
A. はい。Zoomでのご相談が可能です。

まずは無料相談から

 社労士事務所アシストは、最初のお電話から特定社会保険労務士が直接対応します。 お気軽にご相談ください。

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