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障害年金は初回ヒアリングから特定社会保険労務士が担当します。|社労士事務所アシスト
障害年金の相談先を探している方へ。社労士事務所アシストでは、最初のお電話・ご面談から、代表の特定社会保険労務士が直接お話を伺います。事務スタッフによる一次聞き取りや、担当者の引き継ぎはありません。
この記事では、最初の聞き取りが大切な理由、資格者が聞くことで変わる点、依頼先を選ぶときの確認ポイントを、できるだけ詳しくお伝えします。
1. 障害年金は、最初の聞き取りが重要です。
障害年金は、診断書を1枚出せば受け取れる制度ではありません。「いつ最初に受診したか」、「保険料の納付状況は基準を満たすか」、「今の状態が等級の基準に当たるか」を、書類で一つずつ示していく手続きです。
その出発点が、最初の聞き取りです。ここで情報が抜けたり、整理を誤ったりすると、その後の診断書や申立書にも影響します。書類をやり直すことになれば、時間も費用もかかります。
初診日とは
その病気やけがで、はじめて医師の診察を受けた日です。途中で病院を変えていても、一番最初の受診日が基準になります。 請求のときは、この日を示す書類を添える必要があるため、制度の中でも特に重要な日付です。
障害認定日とは
障害の重さを判定する基準の日で、原則は、初診日から1年6か月が過ぎた日です。 1年6か月以内に症状が固定した場合は、その日が基準になることもあります。
遡及請求とは
基準の日の時点ですでに障害年金の対象となる状態だったのに、請求が遅れた場合に、過去の分をさかのぼって請求する方法です。受け取れるのは、請求時から5年前までの分で、それより前の分は受け取れません。
遡及請求は、社労士に依頼すれば必ず認められる、というものではありません。当時の受診状況、年金の加入記録、保険料の納付状況、当時の障害の程度、当時の診断書が作れるか、といった点を順に確認していく必要があります。だからこそ、最初に全体像をつかむことが大切です。
2. 初回から資格者が聞く5つのメリット
メリット1:初診日の候補を見落としません
病歴が長い方ほど、記憶があいまいになりがちです。「最初は内科だったか、心療内科だったか」、「引っ越す前の病院にも通っていた」など、よくあることです。
診察券、お薬手帳、領収書、ご家族の記憶などが手がかりになります。 制度を理解した資格者が、その場で「それも初診日の候補です」と判断して掘り下げることで、あとの証明書類の準備が進めやすくなります。
メリット2:見通しを早く、正直にお伝えします
初回の段階で、次の点を整理します。
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障害年金の対象になりそうか
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障害基礎年金か、障害厚生年金か
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過去にさかのぼる請求ができそうか
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難しくなりそうな点はどこか(初診日の証明、納付状況など)
期待を持たせすぎることはしません。難しい場合は、そのとおりにお伝えします。受給できるかどうかは日本年金機構の審査で決まるため、当事務所から受給をお約束することはできません。
メリット3:申立書の内容が整います
「病歴・就労状況等申立書」は、発病から現在までの経過を、ご本人の状況に沿って書く書類です。 通院していなかった期間の様子も書く必要があります。
ご本人の言葉を直接聞いた人が書類を作れば、「この出来事は書くべきか」、「この空白の期間をどう説明するか」を、その場で判断できます。聞き取りと書類づくりが切り離されないため、内容にズレが出にくくなります。
メリット4:主治医に伝えたいことをお渡しできます
診断書は、主治医に書いていただく書類です。ただ、生活上の困りごとは、診察の短い時間では十分に伝わっていないことがあります。聞き取った生活の状況を整理し、診察のときに主治医へ伝えていただきたい点をまとめてお渡しします。
メリット5:責任の所在がはっきりします
聞き取った人が、判断し、書類を作り、提出する。この流れを一人の資格者が担うため、誰が責任を持つのかが明確です。ご相談者さまも、毎回同じ担当者に話せるので、同じ説明を繰り返す負担が減ります。
3. 初回の聞き取りで伺うこと
すべてを覚えていなくても大丈夫です。わかる範囲でお話しください。
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現在の症状と、生活や仕事への影響
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病気やけがの始まった時期、最初に受診した病院
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これまでの通院の経過(転院の事情、通院していない期間)
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年金の加入歴(国民年金、厚生年金、共済など)
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保険料の納付状況
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現在の就労状況、休職や退職の経緯
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過去に障害年金を請求したことがあるか
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ご家族の状況(配偶者、18歳になった後の最初の3月31日までのお子さんなど)
あると助かるもの
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年金手帳、または基礎年金番号がわかるもの
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診察券、お薬手帳、通院の記録メモ
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健康診断の結果、障害者手帳(お持ちの場合)
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仕事や休職の経過がわかるメモ
書類がなくても、ご相談いただけます。 手元にない場合は、取り寄せ方法から一緒に整理します。
4. 依頼先を選ぶときの確認ポイント
障害年金の手続きを、報酬を得て代行できるのは、原則として社会保険労務士と弁護士です。依頼先を選ぶときは、次の点を確認してみてください。
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最初の聞き取りを誰が担当するか、事前に教えてもらえるか
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契約の前に、着手金・成功報酬・実費が書面で示されるか
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不支給だった場合の費用が、はっきりしているか
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過去分の報酬が「何に対して何%か」明記されているか
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相談が無料か、有料か
どれも、遠慮なく質問して構いません。質問への答え方も、判断材料になります。
5. 相談の流れ
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お申し込み:申込フォーム、お電話、公式LINEからどうぞ。
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折り返しのお電話:特定社会保険労務士が、お電話で状況を伺います。
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詳しいご相談:対象になりそうな場合は、オンラインまたは訪問で詳しく伺います(無料、90分程度)。
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ご契約:内容とお見積りにご納得いただいたうえで、ご契約となります。
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書類の準備:診断書の依頼、証明書の取得、申立書の作成を進めます。
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提出と報告:年金事務所等へ提出し、結果をご報告します。
無料相談を受けても、契約の義務は生じません。
6. よくあるご質問
Q. 特定社会保険労務士だと、障害年金に有利なのですか。
A. 特定社会保険労務士は、あっせん等の紛争解決手続の代理ができる付記資格です。障害年金の申請そのものは、社会保険労務士の登録があれば行えます。当事務所の特長は、初回から資格者本人が担当し、聞き取りから判断、書類作成、提出まで一貫して責任を持つことです。
Q. 初診日がわからなくても相談できますか。
A. できます。診察券、お薬手帳、通院の記憶などを手がかりに、一緒に整理します。
Q. 5年より前の分も受け取れますか。
A. 受け取れるのは、請求時から5年前までの分です。 個別の状況は、聞き取りの中で確認します。
Q. 自分で申請することもできますか。
A. はい、できます。ただし、初診日の特定や診断書の準備で手間取ることがあります。自分で進めるか専門家に任せるか迷う段階でも、無料相談をご利用ください。
Q. 必ず受給できますか。
A. 受給できるかどうかは、日本年金機構の審査で決まります。当事務所から受給をお約束することはできません。
Q. 不支給だった場合は、どうなりますか。
A. 手続き報酬は発生しません。着手金と実費のみのご負担です。
まずは無料相談から
障害年金は、最初の整理がその後を左右します。「自分は対象になるのだろうか」、「何から始めればいいのかわからない」という段階でも構いません。
社労士事務所アシストは、最初のお電話から代表の特定社会保険労務士が直接対応します。お気軽にご連絡ください。
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※ただし、初回訪問相談料は無料ですが、下記に掲げる区市以外につきましては、練馬駅からの往復の交通費をご負担願います。
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