社労士事務所アシスト 社労士事務所アシスト

障害年金の申請代行、人事・労務のお悩みはお任せください。

コラム column

社労士事務所アシスト > コラム > 障害年金 > 慢性膵炎の痛みで働けない|障害年金を考えるときに知っておきたいことを特定社労士が解説

慢性膵炎の痛みで働けない|障害年金を考えるときに知っておきたいことを特定社労士が解説

 食後に襲ってくる、みぞおちから背中への痛み。食べるのが怖くなり、体重が落ち、仕事にも集中できない。慢性膵炎は、そんな外から見えにくい苦しさを抱える病気です。周囲に理解されにくく、「自分が弱いだけではないか」と悩む方もいらっしゃいます。

 障害年金の申請をお手伝いしている社労士事務所アシストから、慢性膵炎と障害年金の関係を、できるだけ詳しくお伝えします。

慢性膵炎とはどんな病気か

 膵臓は、胃の後ろにある臓器で、食べ物を消化する膵液と、血糖値を調節するインスリンを作っています。慢性膵炎は、この膵臓の炎症が長く続き、組織が壊れて線維化していく病気です。

 原因で最も多いのはアルコールで、約7割を占めるという報告があります。喫煙も発症しやすさに関わります。一方で、原因がはっきりしない特発性の慢性膵炎もあり、女性では約半数を占めるという解説もあります。

 症状の中心は、上腹部や背中の痛みです。約80%の方が訴え、食後数時間して現れ、前かがみになると和らぐのが特徴です。食欲不振、吐き気、お腹の張りなど、胃の不調のような症状もよくみられます。

 進行すると、膵液の分泌が減って、脂肪の消化吸収が悪くなります。体重減少、脂肪便(便が水面に油のように広がる)、全身の倦怠感などが現れます。さらにインスリンの分泌が落ちると、糖尿病になり、口の渇きや多尿が出ることもあります。

 治療は、痛み止めや消化酵素薬が中心で、アルコール性の場合は禁酒が治療の基本です。喫煙も控える必要があります。

「お酒が原因だから無理」ではありません

 ご相談で多い誤解が、「アルコールが原因だから、障害年金は受けられない」という思い込みです。実際には、アルコールが原因というだけで対象外になることはありません。

 障害年金の審査が見るのは、原因ではなく、今どれだけ生活や仕事が制限されているかです。長い治療の中で、禁酒に取り組み、通院を続けている方が、その状態を正しく伝えることが大切です。

専用の基準がない病気の考え方

 慢性膵炎には、障害認定基準に専用の節がありません。そのため、「その他の疾患による障害」として、日常生活の制限の程度で判断されます。膵臓が原因の糖尿病(膵性糖尿病)がある場合は、糖尿病の基準もあわせて確認されます。

等級の目安は、次のとおりです。

  • 1級:身のまわりのこともできず、常に介助が必要で、終日就床を強いられている状態

  • 2級:日常生活が著しい制限を受ける状態。身のまわりのことはある程度できても、しばしば介助が必要

  • 3級:労働が著しい制限を受ける状態。傷病が治らないものについては、労働が制限を受ける程度でも該当することがあります

 3級は、障害厚生年金のみの対象です。判断では、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、病気の進み方、日常生活の具体的な状況が総合的に考慮されます。

 専用の基準がないぶん、診断書にどう書かれているかが、結果を大きく左右します。ここが、慢性膵炎の申請で難しい点であり、私たち社労士が力を入れる部分でもあります。

審査で見られる4つのポイント

具体的には、次のような点が確認されます。

  • 消化吸収の障害:体重減少の程度、脂肪便の有無、栄養補助や点滴の必要性

  • 痛みの状況:頻度や強さ、入退院の繰り返し、痛み止めの使用状況

  • 膵性糖尿病:インスリン治療の有無、血糖コントロールが安定しているか

  • 日常生活と仕事:家事や外出の制限、横になって過ごす時間、就労の可否や職場での配慮

 「痛い」、「つらい」という言葉だけでは、審査の判断材料として足りないことがあります。何時間くらい横になっているのか、家事や買い物はどこまでできるのか、会社に休職や時短の配慮を受けているのか。こうした具体的な事実を、診断書と申立書の両方で示すことが重要です。

診断書と申立書をどう整えるか

 診断書は、主治医が作成します。医師は診察の短い時間で、患者さんの生活全体を把握しているとは限りません。そのため、日常生活で困っていることを、事前にメモにまとめて医師に伝えておくことをお勧めします。

 病歴・就労状況等申立書は、ご本人が作成する書類です。発病から現在までの経過を、時期ごとに区切って、通院の状況、症状、仕事や生活の変化を書いていきます。診断書の内容と、申立書の内容が矛盾していないかを確認することも、大切な作業です。

 手術を受けた場合は、腹部臓器の術後後遺症として、「その他の疾患」で扱われます。手術後の栄養状態や消化吸収の状況が、評価の対象になります。

初診日と3つの要件

障害年金には、次の3つの要件があります。

  • 初診日要件:その病気で初めて医師の診察を受けた日が、年金制度に加入している期間内であること

  • 保険料納付要件:初診日の前日の時点で、原則として加入期間の3分の2以上の保険料が納付または免除されていること。現在は特例として、初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ満たす場合もあります(65歳未満の方が対象です)。20歳前に初診日がある場合は、納付要件は問われません。

  • 障害認定日要件:初診日から1年6か月を経過した日に、障害等級に該当する状態であること

 慢性膵炎では、初診日の特定が難しい場合があります。たとえば、急性膵炎で救急搬送された日、健診で異常を指摘されて受診した日、別の病名で通院していた時期などが、初診日の候補になることがあります。どれが初診日に当たるかによって、加入していた年金制度や、保険料の納付状況の確認時期が変わります。

 障害認定日の時点で請求しなかった場合も、現在の状態で請求する「事後重症請求」ができる場合があります。

 障害基礎年金の年額は、令和8年度で、1級が1,059,125円、2級が847,300円です。障害厚生年金には、報酬比例の年金額に加え、配偶者の加算などがあります。

 審査の結果に納得できない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求(不服申立て)ができます。

よくあるご質問

糖尿病だけの場合とは何が違いますか。
膵炎が原因の糖尿病は、膵炎の状態と糖尿病の状態の両方から検討します。血糖コントロールの状況は、診断書の重要な記載事項です。

働きながら申請できますか。
働いていても、仕事内容や職場での配慮の状況、症状の程度を踏まえて総合的に判断されます。

通院が不定期でも申請できますか。
申請自体は可能ですが、治療の継続性は、症状の重さを裏づける要素になります。通院の状況は、診断書や申立書で説明を補うことが大切です。

まずはお気軽にご相談ください

 社労士事務所アシストでは、初回相談を無料で承っています。受給できるかどうかは日本年金機構が判断するため、結果のお約束はできません。しかし、「自分は対象になるのか」、「診断書で何を伝えればいいのか」を一緒に整理することで、見通しは立てやすくなります。今の状況を、まずはお聞かせください。

訪問対応

 都内23区

 多摩地域

 武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、小金井市、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平市、国分寺市、立川市、日野市、町田市、多摩市

 埼玉県

 さいたま市、川口市、所沢市、朝霞市、志木市、和光市、 新座市、 戸田市、蕨市、 富士見市、ふじみ野市、川越市、狭山市、 入間市、鶴ヶ島市、坂戸市、 上尾市、桶川市、 北本市、久喜市、加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市

 千葉県
 市川市、船橋市、 松戸市、柏市、浦安市、流山市、 習志野市、千葉市                  

 神奈川県
 横浜市、 川崎市、相模原市、大和市、藤沢市、 町田市

※ただし、初回訪問相談料は無料ですが、下記に掲げる区市以外につきましては、練馬駅からの往復の交通費をご負担願います。

 練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市、東村山市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、所沢市 

オンラインZOOM:全国対応・無料相談(90分)

営業時間 365日 9:00〜21:00  

※ご予約は下記より承っております。(24時間受付)

お申込み相談 | 社労士事務所アシスト

社労士事務所 アシスト | LINE 公式アカウント

#慢性膵炎 #膵炎 #膵性糖尿病 #障害年金 #障害年金申請 #障害年金相談 #社労士事務所アシスト #練馬区 #社会保険労務士 #難病 #初回相談無料

CONTACT

障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。