コラム column
手術後に激しい痛みが続いている方へ―静脈奇形術後複合性局所疼痛症候群(CRPS)と障害年金について
「手術は成功したはずなのに、なぜこんなに痛みが続くのか」、「この痛みは一生付き合っていくしかないのか」―そんな絶望的な気持ちを抱えながら、毎日を過ごしていませんか?
静脈奇形に対する手術後に発症する複合性局所疼痛症候群(CRPS:Complex Regional Pain Syndrome)は、焼けるような激痛・皮膚の変色・浮腫・温度感覚の異常など、日常生活を著しく困難にする症状が特徴です。見た目にわかりにくく、周囲から「気のせいでは?」と誤解されることも多い、非常に孤独な疾患です。
しかし、この疾患でも障害年金を受け取れる可能性があります。 正しい知識と適切なサポートで、あなたの権利をきちんと守りましょう。
CRPSとはどのような疾患か
複合性局所疼痛症候群(CRPS)は、外傷や手術をきっかけに発症する慢性疼痛疾患です。傷や炎症の程度に不釣り合いなほど激しい痛みが続き、患部の腫れ・皮膚色の変化・発汗異常・関節可動域の低下などを伴います。
静脈奇形の手術後に発症するCRPSは、手術部位の周辺だけでなく、患肢全体や隣接する関節・筋肉にまで症状が広がることがあります。発症部位が上肢であれば書字・パソコン操作・調理・更衣などに、下肢であれば歩行・立位・階段の昇降などに深刻な支障をきたします。痛みは安静時にも続くため、睡眠障害や抑うつ状態を合併するケースも少なくありません。
障害年金の対象となるか
CRPSは、障害年金の審査において「肢体の障害」または「その他の疾患による障害」として評価されます。審査のポイントは「痛みがあること」そのものではなく、その痛みによって日常生活や就労がどの程度制限されているかです。
以下のような状態が継続している方は、受給の可能性があります。
・患部の痛みが強く、日常的な動作(歩行・書字・家事・パソコン操作など)が困難
・痛みによる睡眠障害・気力低下があり、就労が継続できない
・通院・投薬・神経ブロック治療などを継続しているが症状が改善しない
・患部の運動機能が低下し、動かす・握る・支えるなどの動作が制限されている
・痛みによる精神的な影響(抑うつ・不安障害など)を合併している
等級の目安
CRPSは痛みの客観的な数値化が難しい疾患であるため、症状の程度によって1級から3級まで幅広く判断されます。また、精神的合併症がある場合は、複数の障害を組み合わせた併合認定によって、より上位の等級が認定される可能性もあります。
なぜこの疾患の申請は特に難しいのか
CRPSのような慢性疼痛疾患の障害年金申請は、他の疾患と比べても難易度が高い申請のひとつです。その理由を正直にお伝えします。
① 「痛み」は数値で証明しにくい
骨折や切断と違い、慢性疼痛は画像検査で直接証明できません。書面上で重症度を判断するため、いかに日常生活への影響を具体的・客観的に記載できるかが、申請の成否を左右します。
② 初診日の判断が複雑になりやすい
障害年金の「初診日」をどの時点にするかは、静脈奇形とCRPSの間に「相当因果関係」があるかどうかによって判断が分かれます。
・相当因果関係があると判断される場合:静脈奇形で最初に医療機関を受診した日が初診日となります
・相当因果関係がない(または薄い)と判断される場合:CRPSの症状が現れ、最初に医療機関を受診した日が初診日となります
この判断は非常に重要です。なぜなら、初診日がいつかによって、受け取れる年金の種類(国民年金か厚生年金か)が変わり、受給額に大きな差が生じるからです。 たとえば、静脈奇形の初診日が会社員時代(厚生年金加入中)で、CRPS発症時がすでに退職後(国民年金加入中)であれば、どちらを初診日とするかで受給額が大きく変わります。
主治医の見解も踏まえながら、ご自身にとって最も有利な初診日はどこになるかを戦略的に判断することが、申請において非常に重要なポイントです。
③ 診断書に症状の実態が反映されにくい
CRPSを診察する医師(整形外科・ペインクリニック・麻酔科など)は、障害年金の専門家の申請を行う専門家ではありません。受診日にたまたま比較的安定している日が重なると、実際の生活障害より軽く記載されてしますリスクがあります。
④ 「病歴・就労状況等申立書」が特に重要
この疾患では、診断書だけでは痛みの実態を十分に伝えきれないことがあります。申請者本人が作成する申立書において、発症のきっかけ・痛みの質と強さ・日常生活の具体的な困難・就労への影響を詳細かつ戦略的に記載することが、審査を通過するための最大の鍵となります。
特定社労士に依頼すべき理由
「書類を揃えて出せばいいだけでは?」と思われる方もいらっしゃいます。しかし、CRPSのような慢性疼痛疾患の申請こそ、専門家のサポートが結果を大きく左右します。
当事務所では、以下のサポートを一貫して提供しています。
・静脈奇形とCRPSの相当因果関係を踏まえた初診日の戦略的な判断と証明のサポート
・担当医への診断書作成依頼時の伝え方・ポイントのアドバイス
・「痛みが生活に与える影響」を審査官に正確に伝える申立書の作成
・発症時期から申請時期を逆算した遡及請求の可否検討
・精神的合併症がある場合の併合認定の検討
よくあるご質問
Q. 発症部位によって申請しやすさは変わりますか?
発症部位そのものより、その部位の障害が日常生活・就労にどれほど影響しているかが評価されます。上肢・下肢いずれの発症でも、生活への影響を丁寧に記録・記述することが重要です。
Q. 現在も治療中ですが申請できますか?
はい、治療中でも申請できます。障害年金は「完治していないこと」ではなく、「障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)の時点で一定の障害状態にあること」が条件です。治療を継続しながら申請するケースは多くあります。
Q. 手術前の静脈奇形の診断書は必要ですか?
初診日をどこにするかによって必要な書類が変わります。静脈奇形との相当因果関係が認められる場合は、静脈奇形で最初に受診した医療機関の記録が必要になることがあります。いずれの場合も、古い受診記録の確認方法について当事務所で丁寧にアドバイスいたします。
Q. 一度不支給になりましたが、再申請できますか?
はい、可能です。不支給になった理由を分析し、診断書の内容や申立書の記載を見直すことで、受給につながるケースがあります。一度の不支給で諦める必要はありません。
まずは無料相談から
手術後に続く痛みで、仕事も日常生活も思うようにいかない――その苦しさは、数字や書類だけでは伝えきれないものがあります。だからこそ、症状の実態を正確に言語化し、審査に臨む専門家のサポートが必要です。
「自分のケースでは受給できるのか」、「どこから相談すればいいかわからない」という方こそ、まず当事務所の無料相談をご利用ください。あなたの状況を丁寧にお聞きした上で、可能性と次のステップを一緒に考えます。
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障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。