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潰瘍性大腸炎・クローン病の障害年金|人工肛門(ストーマ)造設は原則3級です 練馬区の特定社労士が解説

「指定難病だから」と誤解していませんか

 潰瘍性大腸炎やクローン病は厚生労働省の指定難病に認定されていますが、「指定難病だから障害年金がもらえる」あるいは逆に「指定難病だが障害年金の対象にはならない」といった誤解を持たれている方が少なくありません。実際には、障害年金は病名そのものではなく、その病気によって日常生活や就労にどの程度の制限が生じているか、という「障害の状態」で審査されます。この基本を正しく理解しておくことが、申請の第一歩です。

指定難病の医療受給者証と障害年金は別の制度です

 潰瘍性大腸炎やクローン病の治療を続けている方の多くは、医療費の自己負担が軽減される「指定難病の医療受給者証」をお持ちだと思います。しかし、この医療受給者証の交付を受けていることと、障害年金の受給要件を満たしていることは、まったく別の話です。医療受給者証は治療費助成の制度、障害年金は生活を支える所得保障の制度であり、それぞれ判断基準も申請窓口も異なります。両方の制度を正しく理解し、使えるものは漏れなく活用することが大切です。

ストーマ造設なら原則3級、「6か月特例」も

 人工肛門(ストーマ)を造設した場合、障害認定基準上、原則として障害等級3級(障害厚生年金)に認定されます。さらに、ストーマに加えて他の合併症や機能障害が組み合わさることで、2級に認定される可能性もあります。また、通常は初診日から1年6か月が経過した日が障害認定日となりますが、人工肛門を造設した場合は、造設した日から6か月を経過した日を障害認定日として請求できる特例があります。手術のタイミングを正しく把握しておけば、通常より早い時期から年金を受け取れる可能性があるのです。なお、この3級認定は初診日に厚生年金保険に加入していた方が対象であり、国民年金のみに加入していた方(自営業や学生など)の場合は、ストーマ単独では障害基礎年金の対象にはならず、2級以上に該当する状態でなければ受給できない点に注意が必要です。

ストーマがない場合でも対象になり得ます

 手術に至っていない場合であっても、繰り返す下痢や腹痛、栄養状態の悪化、貧血などによる全身状態の低下が、障害認定基準の「一般状態区分表」に照らして一定の程度に達していれば、障害年金の対象となる可能性があります。一般状態区分表は、無症状で社会活動ができる状態から、身の回りのこともできず常に介助を必要とする状態まで、日常生活の活動性を5段階程度で示すもので、潰瘍性大腸炎やクローン病のように症状の重さが検査数値だけでは表れにくい病気において、実態を評価するための重要な物差しになります。「手術をしていないから対象外だろう」と思い込んで申請自体を諦めてしまうのは、非常にもったいないことです。

「良くなったり悪くなったり」を繰り返す病気だからこその記録の重要性

 潰瘍性大腸炎やクローン病は、症状が落ち着く「寛解期」と、症状が強く出る「再燃期」を繰り返すことが多い病気です。診断書の作成が寛解期に重なってしまうと、実際の生活の困難さが軽く評価されてしまう可能性があります。再燃を繰り返す頻度、1回あたりの症状の重さや期間、そのたびに仕事や学業をどれだけ休まざるを得なかったかなど、日頃から症状の記録をつけておくことが、実態に即した申立書を作成するうえで非常に役立ちます。

「排泄の悩み」は相談しにくいからこそ、専門家へ

 潰瘍性大腸炎やクローン病の症状は、排泄に関わる非常にデリケートな内容を含むため、家族や職場にも詳しく話しにくく、一人で悩みを抱え込んでしまう方が少なくありません。そのため、症状の実態が周囲に正しく理解されず、結果として診断書や申立書にも十分に反映されないまま申請に至ってしまうケースが多く見られます。専門家に相談することで、こうしたデリケートな内容も整理したうえで、適正な等級評価につなげることができます。

初診日の考え方で注意したいこと

 潰瘍性大腸炎やクローン病は、下痢や腹痛といった症状で最初に内科を受診してから、確定診断がつくまでに時間がかかることが少なくありません。この「症状で最初に医療機関を受診した日」が初診日として扱われるため、確定診断がついた病院ではなく、その前段階で受診した医療機関のカルテや診察券などが、初診日の証明において重要な資料になることがあります。

よくあるご質問

Q. 現在は寛解期で症状が落ち着いていますが、申請できますか。
過去の再燃時の症状の記録や治療経過も踏まえて、総合的に評価される可能性がありますので、まずはご相談ください。

Q. ストーマを閉鎖(人工肛門を閉じる手術)した後はどうなりますか。
ストーマを閉鎖した後は、その時点の症状の状態に応じて改めて等級が判断されます。閉鎖後も下痢や腹痛などの症状が続いている場合は、その実態を診断書・申立書に反映することが重要です。

社労士事務所アシストに依頼するメリット

当事務所では、ストーマ造設のタイミングを踏まえた認定日特例の活用や、ストーマがない場合の一般状態区分表に基づく評価の整理など、症状の伝えにくさに十分配慮しながら申請をサポートいたします。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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