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網膜静脈閉塞症で障害年金はもらえる? 注意点を練馬区の特定社労士が解説

 網膜静脈閉塞症でも、視力または視野の障害が一定の基準に達していれば、障害年金を受給できる可能性があります。 ただし、申請では「どの眼がどの程度の状態か」、「初診日を証明できるか」、「保険料の納付要件を満たしているか」の3点が結果を左右します。この記事では、障害年金を専門とする特定社会保険労務士が、基準から申請の流れまで順に解説します。

網膜静脈閉塞症とは

 網膜の静脈が詰まり、血液が流れにくくなることで、網膜に出血やむくみが起こる病気です。詰まる場所によって、網膜静脈分枝閉塞症と網膜中心静脈閉塞症に分かれます。むくみが黄斑(網膜の中心部分)に及ぶと、ものがゆがんで見える、中心が暗く見える、視力が落ちる、といった症状が現れます。視野の一部が欠けたり、もやがかかったように見えたりすることもあります。

 治療は、黄斑浮腫に対する抗VEGF薬の眼内注射(硝子体内注射)が中心で、レーザー治療や、状態によっては手術も行われます。ただし、黄斑部や視神経乳頭の障害が強い場合は、必ずしも視力が回復するとは限りません。注射を何度も続けているのに見えにくさが残る、通院のために仕事の調整が必要になった、という方は少なくありません。

障害年金を受給するための3つの要件

 障害年金は、次の3つの要件をすべて満たした場合に受給できます。

  • 初診日の要件:その病気で初めて医師の診療を受けた日(初診日)が確認できること。

  • 保険料納付要件:初診日の前日時点で、一定期間の保険料が納付または免除されていること。具体的には、20歳から初診日のある月の前々月までの期間のうち、納付済みと免除の期間を合わせて3分の2以上あることが原則です。なお、現在は特例として、初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ満たす場合もあります(65歳未満の方が対象です)。20歳前に初診日がある場合は、納付要件は問われません。

  • 障害状態の要件:障害認定日(原則として初診日から1年6か月を経過した日)に、障害の程度が基準に該当していること。

 初診日に国民年金に加入していた方は障害基礎年金(1級・2級)、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金(1級〜3級)の対象です。

眼の障害の認定基準

 眼の障害は、視力と視野の数値で判断されます。2022(令和4)年1月に基準が改正され、視力は「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」で見る方式に変わりました。視力は矯正視力で測定します。眼内レンズを挿入している場合は、裸眼と同様に扱われます。

等級 視力の基準(良い方の眼) 視野の基準(概要)
1級 0.03以下、または0.04かつ他方が手動弁以下 ゴールドマン型視野計で、周辺視野角度の和が80度以下かつ中心視野角度が28度以下
2級 0.07以下、または0.08かつ他方が手動弁以下 ゴールドマン型視野計で、周辺視野角度の和が80度以下かつ中心視野角度が56度以下

 自動視野計を使う場合は、1級が「両眼開放視認点数70点以下かつ両眼中心視野視認点数20点以下」、2級が「両眼開放視認点数70点以下かつ両眼中心視野視認点数40点以下」です。3級は障害厚生年金のみの対象で、視力は良い方の眼が0.1以下、視野はゴールドマン型視野計で周辺視野角度の和が80度以下、または自動視野計で両眼開放視認点数が70点以下が目安です。

片眼だけの場合の考え方

 網膜静脈閉塞症は片眼に起こることが多い病気です。視力は「良い方の眼」で判断されるため、片眼だけが大きく悪化しても、もう一方の眼が良好なら視力基準には届きにくくなります。ただし、厚生年金に加入していた方には、「一眼の視力が0.1以下」などを基準とする障害手当金(一時金)の可能性があります。

 また、視野の状態は別に評価されます。自己判断で諦める前に、検査結果を確認させてください。

申請の流れ

  1. 受給の可能性の確認:初診日、年金の加入状況、現在の視力・視野の検査結果をもとに、見通しを立てます。

  2. 初診日の確認と証明書の取得:初診の医療機関で受診状況等証明書を取得します。カルテの保存期間の問題があるため、古い病院ほど早めに動きます。

  3. 診断書の依頼:眼の障害用の診断書を主治医に依頼します。診断書は、原則として請求前3か月以内の現症を記載したものが必要です。

  4. 病歴・就労状況等申立書の作成:発病から現在までの経過と、日常生活・仕事の支障を整理して記載します。

  5. 請求書の提出:年金事務所または年金相談センターに書類を提出します。

  6. 審査・結果通知:提出から結果が出るまで、数か月かかるのが一般的です。

申請で差がつく3つのポイント

1. 検査の種類と結果の確認
視野検査は、ゴールドマン型と自動視野計で結果の出方が異なります。診断書を依頼する前に、どの検査で、どの数値が出るのか、主治医に確認しておくと安心です。

2. 治療経過の整理
注射の回数、治療の効果、副作用、合併症(白内障の進行や緑内障など)を時系列で整理します。「治療しても改善が限定的である」ことが伝わる資料になります。

3. 日常生活・仕事の具体的な支障
「書類が読めない」「段差や階段が見えにくい」「パソコン作業の時間が限られる」「通院のために休みが必要」など、診断書に表れにくい支障を具体的に書きます。

社労士事務所アシストに申請代行をご依頼いただくメリット

  • 障害年金を専門とする特定社会保険労務士が、受給の可能性を最初に見立てます。

  • 初診日の特定、病院への書類依頼、診断書の記載内容の確認まで、一括でサポートします。

  • 病歴・就労状況等申立書を、ご本人の生活実態に沿って作成します。

 病気で働きづらくなると、手続きの負担は大きくなります。書類の準備は私たちに任せて、ご自身は治療と生活の立て直しに専念してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 網膜静脈閉塞症だけで障害年金は受給できますか?
A. 病名だけでは決まりません。視力・視野の検査結果が認定基準に該当するか、初診日の要件や保険料の納付要件を満たすかで判断されます。

Q. 片眼だけ悪い場合は対象外ですか?
A. 視力は「良い方の眼」で判断されるため、片眼のみでは基準に届きにくいのが実情です。ただし、視野の状態や、厚生年金加入中であれば障害手当金の可能性もあります。

Q. 抗VEGF注射を続けていても申請できますか?
A. 治療中でも、検査結果が基準に該当すれば申請できる場合があります。

Q. 初診日から長い年月が経っていても申請できますか?
A. 申請できる場合があります。初診日がカルテ等で証明でき、納付要件を満たしていることが前提です。

初回申込無料相談のご案内

「自分は対象になるのか知りたい」という段階でも構いません。まずは現在の視力・視野の検査結果と、初めて受診した時期をお知らせください。

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