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線維筋痛症の障害年金|「検査に異常が出ない」から不利になるとは限りません。練馬区の特定社労士が解説

「気のせい」と言われ続けてきた全身の痛み

 線維筋痛症は、全身に広がる激しい痛みを主症状としながら、血液検査やレントゲンなどの一般的な検査では異常が見つかりにくいという特徴があります。そのため確定診断までに複数の医療機関を受診し、長い年月を要する方が多く、「気のせいではないか」、「精神的なものでは」と周囲や医療機関からも理解を得られず、孤立感を深めてしまうケースが少なくありません。

線維筋痛症とはどのような病気か

 線維筋痛症は、全身の広範囲にわたる慢性的な痛みを主症状とし、こわばり、疲労感、不眠、抑うつ、記憶力・集中力の低下(いわゆる「フィブロフォグ」)といった多彩な症状を伴う病気です。中年以降の女性に多く見られますが、性別や年齢を問わず発症します。原因はまだ完全には解明されていませんが、痛みを感じる神経系の働きに何らかの異常が生じていると考えられています。慢性疲労症候群と症状が重なる部分も多く、両方の診断名がつく方も少なくありません。

線維筋痛症は「肢体の機能の障害」として認定基準が適用されます

 線維筋痛症は、「肢体の機能の障害」として障害認定基準が適用されます。厚生労働省研究班による重症度分類試案では、症状の程度がステージⅠからⅤまでの5段階に分類されています。この試案はあくまで診断書作成の参考資料としての位置づけであり、法令上ステージと等級が一対一で固定されているわけではありませんが、目安としてステージが重くなるほど3級から1級へと評価される傾向があるとされています。

 最終的な等級は、この重症度分類を参考にしつつ、実際の日常生活動作の制限度合いを踏まえて総合的に認定されます。なお3級は初診日に厚生年金に加入していた方のみが対象となるため、自営業やフリーランスなど国民年金加入中に初診日がある方は、2級以上でなければ受給できない点にも注意が必要です。

「認定困難な傷病」だからこそ、書類の準備が重要です

 線維筋痛症は日本年金機構において「障害認定が困難な傷病」の一つとされています。検査で異常が出にくいために客観的な所見に乏しいと判断されたり、診断書に日常生活の支障が十分反映されなかったり、初診日を証明する資料が整わなかったりすることが、不支給や却下の主な理由になります。逆に言えば、初診日を早めに整理し、診断書に重症度分類を参考にした生活上の支障を具体的に反映してもらい、病歴・就労状況等申立書で実態を丁寧に示すことができれば、受給につながる可能性は十分にあります。

精神症状が強い場合は診断書の組み合わせも検討します

 線維筋痛症に伴う不眠、抑うつ、不安感といった精神症状が特に強い場合、肢体の障害用の診断書に加えて、精神の障害用の診断書もあわせて取得し、双方の症状を総合的に評価してもらう方法が考えられます。痛みという身体症状と、それに伴う精神的な負担の両方を、それぞれ適した様式の診断書で正確に伝えることが、実態に即した等級評価につながります。

確定診断までの受診歴が初診日の証明で重要になります

 線維筋痛症は確定診断がつくまでに、整形外科、リウマチ科、心療内科など複数の診療科を転々とすることが多い病気です。この間の受診歴の中に、実は初診日として扱われるべき最初の受診が含まれていることがあります。確定診断がついた医療機関だけでなく、それ以前に痛みの症状で受診した医療機関の記録もあわせて確認しておくことが重要です。

不支給でも、諦める必要はありません

 線維筋痛症は初回申請で不支給となるケースも少なくありませんが、不支給の決定から3か月以内であれば審査請求(不服申立て)が可能です。審査請求でも認められない場合は、さらに再審査請求という2段階目の不服申立ての手続きもあります。専門医の意見書や日常生活の詳細な記録、家族による証明など追加の証拠を整えることで、当初は認められなかった等級が認定に転じる可能性があります。

日々の症状記録が何より重要です

 線維筋痛症は、痛みの強さや部位が日によって変動しやすく、検査数値のような客観的な指標に乏しいからこそ、日々の症状の記録が申立書作成における最も重要な材料になります。どの動作でどの程度の痛みが生じるか、家事や仕事をどの程度諦めているか、外出できた日とできなかった日の頻度など、具体的な記録を積み重ねておくことをお勧めします。

よくあるご質問

Q. 確定診断までに何年もかかっていますが、初診日はどう考えればよいですか。
線維筋痛症の症状(痛み)で最初に医療機関を受診した日が初診日となる可能性があります。確定診断がついた日とは限らないため、当時の受診歴を丁寧に振り返る必要があります。

Q. 重症度分類のステージが分かれば、等級も確定しますか。
確定しません。重症度分類はあくまで診断書作成の参考資料であり、最終的な等級は日常生活動作の制限度合いなどを踏まえて総合的に認定されます。

Q. 一度不支給になった場合、もう請求できませんか。
できます。審査請求(不服申立て)のほか、症状が悪化した時点で事後重症請求として改めて申請することも可能です。

社労士事務所アシストに依頼するメリット

当事務所では、初診日の整理から、重症度分類を参考にした生活上の支障が正確に反映された診断書・申立書の作成、さらに万が一不支給となった場合の審査請求まで、一貫してサポートいたします。「検査に異常が出ないから」と諦める前に、まずはお気軽にご相談ください。

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