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関節リウマチの障害年金|「痛み」を数値化できなくても、あきらめないでください。 練馬区の特定社労士が解説
「見た目では分からない痛み」に理解が得られない辛さ
関節リウマチは、関節の腫れや変形が進行すると外見からも分かりやすくなりますが、発症の初期段階では「見た目は普通なのに、なぜか動けない」という状態が続き、周囲の理解を得にくい病気です。痛みやこわばりのために家事や仕事に大きな支障が出ているにもかかわらず、「気のせいでは」、「大げさでは」と受け止められ、つらい思いをされてきた方も少なくありません。
関節リウマチはどのような病気か
関節リウマチは、免疫の異常によって関節内の滑膜という組織に炎症が起こり、放置すると関節の破壊・変形が進行していく病気です。中高年の女性に多く見られますが、若年層で発症する若年性関節リウマチもあり、年代を問わず生活に大きな影響を及ぼします。近年は生物学的製剤をはじめとする薬物療法の進歩により、進行を大きく抑制できるようになった一方で、痛みやこわばり、疲労感といった症状が完全になくなるわけではなく、治療を続けながらも生活や就労に支障を抱えている方が多くいらっしゃいます。
症状の範囲によって適用される基準が変わります
関節リウマチの障害年金は、症状の現れ方によって適用される基準が異なります。障害が上肢または下肢の一部に限られている場合は「上肢の障害」「下肢の障害」の基準が、全身の関節に広く症状が及んでいる場合は「肢体の機能の障害」の基準が、それぞれ適用されます。たとえば上肢の障害の基準では、両上肢の機能に著しい障害があり日常生活の用をほとんど弁ずることができない状態が1級、一上肢の機能に著しい障害がある状態などが2級の目安とされています。全身に症状が及ぶ「肢体の機能の障害」の基準では、一上肢及び一下肢の用を全く廃したものや四肢の機能に相当程度の障害を残すものが1級、一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すものなどが2級、一上肢及び一下肢に機能障害を残すものが3級の目安です。ご自身の症状がどちらの基準で評価されるべきかを見極めることが、適正な申請の第一歩になります。
等級は「関節可動域」「筋力」「日常生活動作」の総合評価
いずれの基準が適用される場合でも、関節リウマチの障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性(細かい動作のしやすさ)、動作の速さ、耐久性といった要素を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に評価して認定されます。単に「関節が痛い」ということだけでなく、その痛みによってボタンをかける、瓶のふたを開ける、階段を上るといった具体的な動作にどのような支障が出ているかを、多角的に伝えることが重要です。
診断書に「痛み」がそのまま反映されるとは限りません
関節リウマチで最も申請者を悩ませるのが、「痛みそのものは、診断書上ではそのまま点数化されにくい」という点です。関節可動域の数値やレントゲン画像といった客観的な指標が重視されるため、日々感じている痛みの強さを、いかに「動作の制限」という客観的な形に落とし込んで医師に伝えられるかが、適正な等級評価の分かれ目になります。
肺や心臓への合併症がある場合の考え方
関節リウマチは関節症状だけでなく、間質性肺炎や血管炎など全身の臓器に合併症を引き起こすことがあります。こうした合併症がある場合は、肢体の障害の診断書に加えて、呼吸器の障害など別の様式の診断書もあわせて用いることで、全身状態がより正確に評価される可能性があります。関節症状だけに注目せず、合併症も含めた全体像を専門家と一緒に整理することが重要です。
初診日の考え方で注意したいこと
関節リウマチは、朝のこわばりや手足の関節の軽い痛みといった症状で、最初は整形外科ではなく内科を受診し、血液検査の結果からリウマチ専門医(膠原病内科など)を紹介されて確定診断に至るケースが少なくありません。この最初に痛みで受診した日が初診日として扱われるため、確定診断がついた病院の受診日だけを基準にしてしまうと、保険料納付要件の判定を誤るおそれがあります。
症状に波がある病気だからこそ、記録が重要です
関節リウマチは、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返す「寛解と再燃」を伴うことが多い病気です。診察のタイミングでたまたま調子が良いと、実際の生活の困難さが診断書に反映されにくくなります。日常のどのような動作にどれくらい時間がかかるか、痛みで諦めていることは何かを記録しておくことが、申立書作成の重要な材料になります。
受給後の更新でも油断は禁物です
関節リウマチで障害年金を受給できた後も、定期的に提出する診断書(障害状態確認届)によって、その後の状態が引き続き該当するかどうかが確認されます。薬物療法によって一時的に症状が落ち着いている時期に診断書が作成されると、実態より軽く評価され、更新時に等級が下がってしまう可能性があります。日頃からの症状の記録は、更新時にも役立ちます。
よくあるご質問
Q. 手や足の一部だけに症状がある場合でも申請できますか。
できます。上肢の障害・下肢の障害それぞれの基準に照らして、部分的な症状でも等級に該当する可能性があります。
Q. 生物学的製剤などで治療を続けていますが、それでも申請できますか。
できます。治療を続けていることと、日常生活・就労への支障が残っていることは両立し得ます。治療内容にかかわらず、現在の生活の困難さを丁寧に伝えることが重要です。
Q. 若年性関節リウマチでも申請できますか。
できます。発症年齢にかかわらず、症状の程度に応じて障害年金の対象となり得ます。
社労士事務所アシストに依頼するメリット
当事務所では、症状の範囲に応じてどの基準が適用されるべきかを見極めたうえで、関節可動域や筋力といった客観的な指標と、日常生活での具体的な困りごとの両方を整理し、痛みによる生活の制限が正確に伝わる診断書・申立書の作成をサポートいたします。合併症がある場合や更新時のご相談にも対応しております。
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