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障害年金の更新申請、失敗しないために|練馬区の特定社労士が徹底解説
「更新で止まってしまうかもしれない」。その不安、一人で抱えないでください。
障害年金は、受給が決まったあとも終わりではありません。多くの方は1〜5年ごとに「更新申請(障害状態確認届の提出)」が必要です。この更新を適切に行わなければ、支給停止のリスクがあります。
この記事では、更新申請の流れ・注意点・特定社労士に依頼するメリットをわかりやすくご説明します。
障害年金の更新とは?
障害年金の更新とは、引き続き受給資格があるかどうかを確認するための手続きです。 障害の状態が「永久固定」と認められた永久認定の方を除き、有期認定の方は定期的に障害状態確認届(診断書)を日本年金機構に提出する必要があります。
更新の結果には次の3パターンがあります。
・現状維持:これまでと同じ等級で受給継続
・等級変更(額改定):症状の変化により等級が上がる・下がる・
・支給停止:障害の状態が基準を下回ると判断された場合
更新手続きの流れ
1.更新月の3か月前に、日本年金機構から「障害状態確認届」がご自宅に郵送されます
2.主治医に診断書欄の記載を依頼します(現症日は提出期限前3か月以内の日付が必要)
3.封筒で日本年金機構に提出します
4.審査結果が通知されます(通常2〜3か月程度)
更新で「失敗」しないための3つの注意点
① 主治医に現状を正確に伝える
医師は診察室で見ている姿しかわかりません。「朝起きるのに3時間かかる」、「一人で買い物に行けない」など、日常生活での具体的な困りごとをリスト化して渡すことが重要です。 前回の診断書の内容と比較し、状態が正確に反映されているかも必ず確認しましょう。
② 診断書の内容を受け取ったら必ずチェック
完成した診断書は、ご自身の状態より軽く書かれていないかを確認してください。 実態と乖離がある場合は、遠慮せず医師に相談し修正を求めることが大切です。もし等級アップを求めたい場合は、診断書に加えて*「額改定請求書」の同時提出も必要です。
③ 期限厳守+診断書のコピーを必ず保管
提出期限は誕生月の月末です。 遅れると受給に影響が出る場合があります。また、提出後は必ず診断書のコピーを手元に保管してください。次回更新時の重要な参考資料になります。
なぜ更新に社労士への依頼が安心なのか
更新は「診断書を出すだけ」と思われがちです。しかし実際には、診断書の内容確認・医師への情報提供サポート・書類全体のチェックなど、専門的な視点が結果を左右します。
社労士事務所アシストでは、以下のサポートを提供しています。
・主治医への「日常生活状況報告書」の作成補助
・受け取った診断書の等級判定基準に照らしたチェック
・次回更新を見据えた中長期的なアドバイス
初回申込相談は無料です
「更新が近づいているけど、どうすればいいかわからない」という方は、まずは無料申込相談をご利用ください。練馬区を中心に、オンライン(Zoom)・公式LINEでの全国対応も可能です。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)
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